2005年12月16日
生前贈与
いよいよ今年もあとわずかです。本格的な寒さを迎え、風邪など引いて体調を崩されないよう注意して良い年を迎えたいものです。
さて今回は、生前贈与です。贈与税は相続税に比べて税率が高くなっております。従って多額の贈与をすることは得策とは言えませんが、長い年月をかけて贈与していけば、生前贈与ほど効果的な相続対策はないと思います。
具体的には、贈与税の基礎控除額は年間110万円です。つまり1年間に110万円の範囲であれば贈与税は払わずに財産分与できます。これを10年間続けたとすると、1,100万円もの財産を生前に次世代(子供又は孫)に分与することが出来ます。
もちろんこれによって相続財産が減り、相続税の節減につながることはいうまでもありません。
但し、このような場合(俗に連年贈与といわれます。)には注意が必要です。
税務署からすると、これは1,100万円を最初から贈与するつもりで10年間に分けたにすぎないと判断される可能性が高いです。
(贈与総額-基礎控除)×贈与税率-控除額=贈与税額
つまり(1,100-110)×40%-125 = 271 (単位:万円)
もの税金を取られてしまいます。これでは生前贈与の意味がありません。
そこで生前贈与の際には下記のポイントを心がけた方が良いです。
①贈与契約書は必ず作成する。
②現金贈与の場合には、記録を残すために必ず受贈者名義の
口座へ振り込む。
③毎年取り決めた贈与であることを税務署へアピールするため、
敢えて基礎控除額を超える金額(115万円の場合、贈与税は
5千円で済みます。)で贈与する。
最後に一昨年より新設されました相続時精算課税制度ですが、これはよほどのメリットが見込めない限りは選択しない方が得策です。毎年の基礎控除額(110万円)が使えなくなりますので!
但し、利回りの良い不動産をお持ちの場合にはこの限りではないかも知れません。
ぜひ一度じっくり検討したいものです。
投稿者 test1 : 2005年12月16日 09:01
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