11月1日満を持して発刊
「歯科医師にファイナンシャルプランナー」

ムリ、ムダ、ムラの無い歯科医院経営とライフプランニング
デンタルダイヤモンド社
定価3,780円(3,600円+税)


前作「医師・歯科医師の正しい財産の作り方」から3年。業界に新しいマネージメントの形を創作した内容でマネージメント業界をリードする本となりました。
今回は歯科医師とFP(ファイナンシャルプランナー)に特化した内容でより身近なテーマでまとめあげました。
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税理士法人 三田マネージメントサービス

2006年01月25日

残業代のつけ方

Q、残業代のつけ方ですが、当医院は週40時間となっております。18時までです。それを超過すると15分単位でつけていますが医療機関は週44時間が法定労働時間と聞いています。この差の4時間の扱いと残業手当の金額の算出について教えていただきたいのですが?

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投稿者 test1 : 17:32 | Trackback (0)


個人情報保護法

来月に歯科医師の国家試験が実施されるにあたり厚生労働省は
合格者の発表につき受験地及び受験者番号のみの発表となり、今
まで公表してきた合格者の氏名の発表をおこなわないこととなりまし
た。これも個人情報保護法に配慮したものと思われます。
さて、歯科医院においてこの法律による問題点とすればやはり患
者さんのカルテにおける個人情報になるかと思います。
当然なんらかの事由でこの情報が漏洩してしまうと、患者さんから
損害賠償請求訴訟にまで発展する可能性がありますので、しっか
りと管理していかなければなりません。今一度ご自身の歯科医院
の管理体制を御確認下さい。
訴訟までに発展すると多額な費用が見込まれますが、各保険会
社ではこのような事例に対処できる保険が発売されおりますので
ご参考までに。
なお、個人情報保護法の適用範囲については5000件以上の
個人情報を持つ場合に限り適用されますが、5000件以下であっ
ても患者さんにとっては大切な情報ですからしっかりと管理したい
ものですね。

投稿者 test1 : 17:27 | Trackback (0)


2006年01月16日

定率減税の段階的縮小、廃止

年も明け平成18年に突入しました。これまでの平成の17年間は
バブル景気、バブル崩壊、景気低迷など様々な経済の移り変わり
が激しく、それに伴い、税制も様々な改正が行われてきました。
最近のニュースでも増税傾向?の兆しのある税制改正の内容を
耳にする時期になってきました。
そこで、去年の税制改正で所得税及び住民税の定率減税※の
段階的縮小、廃止が決まり、平成18年からの適用となりました。
先生方の確定申告につきましては、平成18年分からの適用と
なりますので、実質税金が増えたなと感じるのは来年の申告から
となります。通常の実務においてはこれまで従業員に対して
支給してきた給与に係る源泉所得税の計算が平成18年1月より
変わります。新しい源泉徴収税額表を参考に計算しますので
ご注意を!
ちなみに平成18年1月分以降の新しい源泉徴収税額表は昨年中
にお手元へ税務署から送付済みだと思いますが、もし無い方は
最寄りの税務署に取りに行くか、国税庁のホームページにも掲載
されていますのでご参考にしてください。

※定率減税
平成17年12月までの所得
控除(減税)額
所得税  所得税額×20%(最高25万円まで)
住民税  住民税額×15%(最高4万円まで) 
平成18年の所得
控除(減税)額
所得税  所得税額×10%(最高12.5万円まで)
住民税  住民税額×7.5%(最高2万円まで) 

投稿者 test1 : 15:54 | Trackback (12)