11月1日満を持して発刊
「歯科医師にファイナンシャルプランナー」

ムリ、ムダ、ムラの無い歯科医院経営とライフプランニング
デンタルダイヤモンド社
定価3,780円(3,600円+税)


前作「医師・歯科医師の正しい財産の作り方」から3年。業界に新しいマネージメントの形を創作した内容でマネージメント業界をリードする本となりました。
今回は歯科医師とFP(ファイナンシャルプランナー)に特化した内容でより身近なテーマでまとめあげました。
書籍お申し込みフォーム


RSSリーダーで最新情報を入手できます!


RSSリーダーはサイトの更新状況や概要が記述されたRSSファイルを読み込むことでRSSリーダー上でサイトの更新状況をチェックし観覧できるアプリケーションです。
RSSリーダーはこちらからダウンロードできます。


Produced By
税理士法人 三田マネージメントサービス
« 年金未納問題 | メイン | 過去の資料を整理しよう »

2006年02月21日

株の損失申告

平成17年は株式相場が急騰し、昨年から株式投資を始めていきな
り利益を出した先生、長いこと投資を続けていて久しぶりに大勝ち
した先生、なかには運悪く?昨年のような状況下でも損を出した方
もいらっしゃるようですね。

株式投資で利益が生じた場合、特定口座で源泉所得税の徴収ありの
場合は、申告不要になります。(複数の証券会社で口座を開設し、
損失が生じている口座がある場合には確定申告をする方が有利で
す。)
上場株式の場合、譲渡益の税率は10%(所得税7%、住民税3%)
となっています。特定口座でも源泉所得税の徴収なしの場合、又、
一般口座での取引の場合は申告が必要になります。では、株式投資
で損失が出た場合にはどうしたら良いでしょうか。もう二度と株式
投資に手を出さないのであれば、申告をしなくても結構ですが、損
をただの損に終わらせないようにするためには損失が出ていても確
定申告をする必要があります。

この場合、確定申告をすることによりその損失を3年間にわたり繰
越すことができます。株式譲渡により生じた損失は、歯科の事業所
得や給与所得とは通算できませんが、申告により株の譲渡損失を3
年間繰越すことができれば、今後株式投資により利益が生じた場合
に繰越した損失の分については税金を払わずにすむのです。昨年の
株式投資に対するリベンジを今年も来年もできるということです。
昨年の悔しい思いを無駄にしないためにも申告することをおすすめ
いたします。また、MS法人で投資することも検討してはいかがで
しょうか。

投稿者 test1 : 2006年02月21日 10:23

このエントリーのトラックバックURL:
http://dentfp1.sakura.ne.jp/mt/mt-tb.cgi/75

» Harry Barton from Harry Barton
All we actually have is our body and its muscles that allow us to be under our o... [続きを読む]

トラックバック時刻: 2006年07月15日 14:45