2006年03月15日
医療関係者の派遣が一部解禁!
ことし4月1日から、労働者派遣事業法施行令の一部が改正され、今まで禁止されている医療関係従事者の派遣が次の2つのケースに限ってできるようになります。
1 産前産後休業、育児休業、介護休業を取得した労働者の業務を代替するために派遣する場合
産前産後休業 → 産前6週間および産後8週間の休業
育児休業 → 子が1歳に達するまでの休業(保育所が見つからないなどの事情があれば1歳6か月まで延長できる)
介護休業 → 家族を介護するための休業で、通算して93日まで
2 医師の確保を行うことが困難なへき地において行われる医業に派遣する場合
「へき地」とは、法令によって指定された次の地域です。
「離島」、「辺地」、「山村」、「過疎地域」
派遣できる職種は、すべての医療関係職種です。したがって、歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士も含まれます。
医療関係の従事者が産休や育休を取得する割合が増加している中、一部とはいえ、派遣が解禁されるのは朗報といえるでしょう。
しかし、医療関係従事者の派遣は未開拓ともいってよい分野で、派遣業界では法改正を受けてこれから人材の確保や営業に奔走することが考えられます。優秀な人材を派遣できる業者かどうかは実績をみて判断したいものです。したがって、派遣業者を選ぶ際は安易に飛びつかず、2年前から先行して解禁されている医療関係者の「紹介予定派遣」(*)で実績を上げている業者(紹介業と派遣業の両方の許可を有しています)を選ぶことをお勧めします。
(*)派遣終了後に派遣先にその労働者を採用してもらう目的で紹介することを予定して派遣するもの)
投稿者 test1 : 2006年03月15日 15:10
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