2006年03月29日
給与計算について
この時期会計事務所に寄せられる質問で多いのが、「従業員給与をいくら昇給させたらよいですか?」という御相談があります。
診療所の規模や所在地によって変わってくるのですが、今年の”基準”としてはだいたい基本給の2パーセント前後が相場のようです。これに従業員各人の業務貢献度や診療所の経営状況を考慮して金額を決めましょう、とアドバイスさせて頂いてます。
さらに、ここで注意しないといけないのは、昇給項目の割り振りです。
給与の内訳として、基本給のほかに職務手当・精勤手当などの諸手当の項目を設けているケースが多いと思いますが、基本給のみで上げるのではなく、その他の諸手当にも割り振るなどして、バランス良く昇給させましょう。イメージ的には次のとおりです。
具体例 : 基本給15万円の2%(3,000円)昇給
衛生士Aさん 昇給前 昇給額 昇給後
基本給 150,000+1,500=151,500
職務手当 25,000+ 750= 25,750
精勤手当 25,000+ 750= 25,750
合計 200,000+3,000=203,000(円)
これは、次回の昇給や賞与・退職金の計算で基準となるのが基本給になるので、後々の負担を考慮すると割り振りが違うだけで相当な差が生じる懸念があるためです。
また最近の法改正で給与計算が変更されているものがありますので、自分の診療所はどうなっているか、ご確認されてみてはいかがでしょうか?
源泉所得税(平成18年1月~)
・・・定率減税の段階的廃止により、控除額が増えました。
介護保険料(平成18年3月~)
・・・料率の増減がありました。(各健康保険団体により異なります)
投稿者 test1 : 2006年03月29日 13:20
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