11月1日満を持して発刊
「歯科医師にファイナンシャルプランナー」

ムリ、ムダ、ムラの無い歯科医院経営とライフプランニング
デンタルダイヤモンド社
定価3,780円(3,600円+税)


前作「医師・歯科医師の正しい財産の作り方」から3年。業界に新しいマネージメントの形を創作した内容でマネージメント業界をリードする本となりました。
今回は歯科医師とFP(ファイナンシャルプランナー)に特化した内容でより身近なテーマでまとめあげました。
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2006年04月25日

生命保険契約に関する権利

  平成18年4月1日から、生命保険契約に関する権利の評価が
変わります。
  契約者と被保険者が異なる契約形態の生命保険契約に加入し
ていて、契約者が亡くなられた場合、通常相続人がその保険契約
を相続することになります。

    例
       契約者・・・・・・・・・夫→死亡→妻
       被保険者・・・・・・・妻
       保険金受取人・・・夫→死亡→子

  こういった場合、相続税の課税の対象となる生命保険契約の評
価額が解約返戻金相当額とすることになりました。

  平成18年3月31日以前(改正前)
     ・払込保険料の合計額×70%+保険金額×2%
     ・解約返戻金相当額
     いずれか低い金額
  平成18年4月1日以降
     解約返戻金相当額

  解約の際、返戻金の他剰余金等が支払われる場合は、その合
計額となり、源泉徴収される所得税がある場合は、その金額を差
し引いた金額となります。
  また、返戻金等の支払いがない生命保険契約(いわゆる掛捨保
険)については、評価の対象とならず相続財産には認識されません。 
     

投稿者 test1 : 2006年04月25日 08:48

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