2006年04月25日
生命保険契約に関する権利
平成18年4月1日から、生命保険契約に関する権利の評価が
変わります。
契約者と被保険者が異なる契約形態の生命保険契約に加入し
ていて、契約者が亡くなられた場合、通常相続人がその保険契約
を相続することになります。
例
契約者・・・・・・・・・夫→死亡→妻
被保険者・・・・・・・妻
保険金受取人・・・夫→死亡→子
こういった場合、相続税の課税の対象となる生命保険契約の評
価額が解約返戻金相当額とすることになりました。
平成18年3月31日以前(改正前)
・払込保険料の合計額×70%+保険金額×2%
・解約返戻金相当額
いずれか低い金額
平成18年4月1日以降
解約返戻金相当額
解約の際、返戻金の他剰余金等が支払われる場合は、その合
計額となり、源泉徴収される所得税がある場合は、その金額を差
し引いた金額となります。
また、返戻金等の支払いがない生命保険契約(いわゆる掛捨保
険)については、評価の対象とならず相続財産には認識されません。
投稿者 test1 : 2006年04月25日 08:48
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