2006年05月16日
個人事業税
平成17年分の所得税及び消費税の納税も終わりましたが
来月の6月には住民税の納付があります。このことはみなさん
ご承知だと思いますが、8月と11月に事業税の納付がある
ことをご存じの方はいらっしゃるでしょうか?
個人事業税は住民税と同様各都道府県が算出し納付書を
納税者に送付してきますので税金がゼロの方には納付書は
送付されません。
歯科医業の事業税は社会保険診療報酬にかかる所得は
非課税であるため自費収入にかかる所得に対して課税
されるので、元々自費収入が少ない方は納税はありません。
税額は次の通りに算定されます。
〔算式〕
(診療所の所得-社会保険診療報酬にかかる所得-290万円)×5%
※290万円は定額控除です
※5%は歯科医業の業種区分第三種事業の税率です
投稿者 test1 : 2006年05月16日 11:42
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