11月1日満を持して発刊
「歯科医師にファイナンシャルプランナー」

ムリ、ムダ、ムラの無い歯科医院経営とライフプランニング
デンタルダイヤモンド社
定価3,780円(3,600円+税)


前作「医師・歯科医師の正しい財産の作り方」から3年。業界に新しいマネージメントの形を創作した内容でマネージメント業界をリードする本となりました。
今回は歯科医師とFP(ファイナンシャルプランナー)に特化した内容でより身近なテーマでまとめあげました。
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2006年06月27日

予定納税と減額申請

予定納税とは、所得税の納付を年に一度の確定申告の時だけとする
と非常に高額になる恐れがあるため、事前にその一部を支払う制度
です。対象となる方は、前年の確定申告を基に計算した所得税額が、
前年の源泉徴収税額を15万円以上超える方で、その1/3の金額
をそれぞれ7月と11月に支払います。

簡単に言うと、前年度の確定申告で還付にならず、15万円以上納
付した先生は対象となります。(但し、前年に譲渡所得や一時所得
があったことにより15万円以上の納付となった場合には、その所
得を除いて計算した場合にも15万円以上の納付となる場合に限
ります。)

個人の歯科医院の場合には、源泉徴収は社会保険診療報酬からに
限られるため、自費率の高い歯科医院は予定納税をする確率が高く
なります。


予定納税は税金の前払いなので、なるべくなら支払いたくないもの
です。

そこで、下記の事項に該当する場合には、予定納税の一部又は全部
を減額することも可能なので検討してください。

①廃業や休業をした場合
②業績不振や災害等により所得金額が前年より明らかに少なくなる
場合
③所得控除や税額控除が増加する場合 等

廃業した場合はもちろんですが、個人から医療法人へ組織変更した
場合には、個人の歯科医院は廃業したことになりますので、①に該
当し減額申請ができます。


減額申請は、原則7月18日までに税務署に提出しなければなりま
せん。

申請には、減額の理由と証拠書類が必要です。当然ですが、ただ
払いたくないだけでは申請できませんし、払わないもしくは遅れる
と罰金がありますのでご注意下さい。

投稿者 test1 : 2006年06月27日 08:51

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