11月1日満を持して発刊
「歯科医師にファイナンシャルプランナー」

ムリ、ムダ、ムラの無い歯科医院経営とライフプランニング
デンタルダイヤモンド社
定価3,780円(3,600円+税)


前作「医師・歯科医師の正しい財産の作り方」から3年。業界に新しいマネージメントの形を創作した内容でマネージメント業界をリードする本となりました。
今回は歯科医師とFP(ファイナンシャルプランナー)に特化した内容でより身近なテーマでまとめあげました。
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2006年06月29日

算定基礎届について

算定基礎届とは、7月1日現在で社会保険に加入している人
(ただし6月1日以降に加入した人は除く)に対し、4・5・6月
の給与の金額を基に保険料の負担額の計算をして、実際受けて
いる給与との間に差がでないように確認する大切な届けです。
対象となるのは、厚生年金、東京歯科健保(千葉、神奈川、
埼玉の歯科医師国保は除く)に入っている事業所です。


算定基礎届の注意点は次の通りです。
保険料の計算の基となる4・5・6月にたまたま残業が多いと、
保険料は一年間通して高くなります。また保険料の計算には通勤費
も含まれるので、通勤費が高いとその分基本となる保険料も必然的
に高くなります。

保険料の半額は従業員の負担ですが、残りの半額は先生の負担に
なります。従業員1人を雇用するにあたっても、先生の負担は従業
員に支払う給与の金額だけでなく、更に11.244%(健康保険4.1%+
厚生年金7.144% ※政府管掌の場合の事業主負担分)増加する事
になるのです。
そう考えると給与を決めるにしても、色々な注意を払う必要がありま
すね。


平成18年度の算定基礎届より改正されるのは一点。
健康保険法・厚生年金保険法の改正に伴い、平成18年7月より
報酬の支払基礎日数がこれまでの20日から17日に変更されます。
つまり、平成18年度の算定の基になる4月、5月、6月での報酬
の支払基礎日数が17日以上ある月分の平均で決定されるという
訳です。

今までだったら、たとえばパートの人は最初に社会保険加入の届けを
提出した後、算定基礎の支払基礎日数の20日に満たない場合は
算定基礎の対象者に該当しない為保険料が変更になる事はなかった
のですが、支払基礎日数が17日に変更したことにより、算定基礎
の対象としてより該当し易くなり保険料が上がる確率が高くなった
という事です。

算定基礎届の提出期限は7月10日です。
政府管掌の算定基礎届は、郵送での提出を認めているところもある
ので、しっかり確認して暑い最中に出向くより早い段階でしっかり
書類を準備して郵送での提出で終わらせたいものですね。

投稿者 test1 : 2006年06月29日 08:08

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