2006年07月05日
交際費の取り扱い
まず、現行法の交際費の取り扱いをご存じでしょうか?
個人開業されている先生は、所得税法により、診療収入に直接的に対応する支出交際費が必要経費として認められます。
これに対して、医療法人として開業されている場合は、法人税法により年額400万円を上限とし、かつ支出交際費か400万円のうち少ない金額の10%が損金として認められません。
具体例 ~医療法人の交際費 その1~
A.医療法人の交際費年間合計額が200万円の場合
損金算入限度額 200万円-(200万円×10%)=180万円
切捨てられる額 200万円-180万円=20万円
B.医療法人の交際費年間合計額が50万円の場合
損金算入限度額 50万円-(50万円×10%)=45万円
切捨てられる額 50万円-45万円=5万円
ここで医療法人の先生に朗報なのが、先般の税制改正による交際費取り扱いの緩和です。
変更内容を簡単に申しますと、「取引先等との飲食費のうち、ひとり当たり5千円以下の場合はこれを交際費から除く(つまり全額損金算入できる)」と言うものです。
(平成18年4月1日以降開始事業年度から計上する交際費から対象となります)
上記具体例における交際費のうち2割がこれに該当する場合の切り捨て額は次の通りです。
具体例 ~医療法人の交際費 その2~
A’.医療法人の交際費年間合計額が200万円(うち40万円が除外交際費)の場合
損金算入限度額 (200万円-40万円)-(160万円×10%)=144万円
切捨てられる額 160万円-144万円=16万円
Aとの差額 4万円
B’.医療法人の交際費年間合計額が50万円(うち10万円が除外交際費)の場合
損金算入限度額 (50万円-10万円)-(40万円×10%)=36万円
切捨てられる額 40万円-36万円=4万円
Bとの差額 1万円
~まとめ~
2つの具体例のそれぞれA・Bを比べると、毎年の支出交際費が多く、なおかつその内訳が少額(ひとり当たり5千円以下)の飲食費が多い場合に、損金計上が有利になります。
しかしながら、この緩和措置の適用要件として、国税庁は次のように条件を定めています。
「交際費等除外の規定は次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されます。」
① 飲食等の年月日
② 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
③ 飲食等に参加した者の数
④ その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地(店舗がない等の理由で名称又は所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の名称、住所等)
⑤ その他参考となるべき事項
税務署は今回の緩和措置にともない、領収書等の記載事項に不備がないかチェックを徹底する模様です。
一般的な領収書に記載されている内容のほか上記②③等の情報がオープンになることで、反面調査や不正の洗出しが容易になるようです。
万が一、出席者数の水増しや接待の相手方を偽ったこと等が発覚した場合、事実の仮装・隠ぺいがあったとして重加算税が課されてしまうほか、申告内容の全てが疑われ、以後徹底的な調査を受ける事にもなりかねませんので十分に注意しましょう。
投稿者 test1 : 2006年07月05日 10:50
このエントリーのトラックバックURL:
http://dentfp1.sakura.ne.jp/mt/mt-tb.cgi/89
» Buy viagra online.
from Women s viagra.
Viagra patent. Viagra for women. Viagra stories. [続きを読む]
トラックバック時刻: 2008年07月11日 12:44