2006年07月13日
計画年休制度
7月も中旬になり、もうすぐ梅雨明けですね。梅雨が明けると夏本番ということで、今回は有給休暇・夏期休暇についての話をしましょう。
有給休暇は労働基準法で定められた労働者の権利です。しかし、従業員が数人の歯科医院では、一人休んだだけでもその日の診療は大変なことでしょう。そこで、検討していただきたいのが計画年休制度です。
計画年休とは、具体的に、例えば、3日間の夏期休暇を規定・明文化し、その前後2日間を休暇とすることで有給休暇の消化にするとか、飛び石連休の間の出勤日を有給休暇とすることが考えられます。ただし、従業員が自由に使える有給休暇を5日残さなくてはなりません。
計画年休制度を実施するためには、事業主が従業員の代表と書面で協定を結ばなければなりません。その協定事項は次の事項です。
1.年休を与える時期
2.計画年休の対象となる従業員の範囲
3.計画年休の変更に関する用件・手続きなど
協定を結ぶときには、労働者の個人的な事情、歯科医院の経営への影響なども考える必要があります。
さらに、就業規則にも計画年休の規定を設けておくことが必要です。
いずれにせよ、先生と従業員との間で事前に十分な話し合いをされてゆくのが望ましいでしょう。
投稿者 test1 : 2006年07月13日 09:39
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