11月1日満を持して発刊
「歯科医師にファイナンシャルプランナー」

ムリ、ムダ、ムラの無い歯科医院経営とライフプランニング
デンタルダイヤモンド社
定価3,780円(3,600円+税)


前作「医師・歯科医師の正しい財産の作り方」から3年。業界に新しいマネージメントの形を創作した内容でマネージメント業界をリードする本となりました。
今回は歯科医師とFP(ファイナンシャルプランナー)に特化した内容でより身近なテーマでまとめあげました。
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税理士法人 三田マネージメントサービス

2006年08月30日

リース取引に関する会計基準(案)

 リース取引の税制が変わるかもしれません。
 現在、先生方がレセコンなどで交わしているリース契約は、毎月支払っているリース料が経費となり、リース期間終了後も先生の所有物にならない形態がほとんどかと思いますが、この取引を税務上では所有権移転外ファイナンス・リース取引といい、例外的に毎月支払うリース料を経費とする、いわゆる賃貸処理が認められています。
 この上記取引の例外的処理を廃止する案が出ております。
 企業会計基準の変更により賃貸処理が認められているものも原則的にはリース資産として計上し減価償却を行うようになります。
 リース会計基準(案)によると、リース物件の耐用年数はリース期間と連動し、残存価額を0円として減価償却を行います。
 ちなみにリース期間の終了後などにリース物件の所有権が借り手側に移転するようなリース物件(税務上、所有権移転ファイナンス・リース取引)に関しては、通常の固定資産の減価償却と同じ耐用年数で減価償却し、税法基準で残存価額を計算するならば、残存価額は取得価額の5%となります。
 但し、リース料の総額が1件あたり300万円以下のものについて中小企業に関しては、従来どおり賃貸処理をしても税務上は認めるということのようです。
 改正案では、定率法を採用することで、契約から2年程度は従前のリース料の支払より年間に経費に出来る金額が増大するかもしれませんが、リースに係る諸経費を鑑み、今後の設備投資には、購入の是非をより綿密に検討されることが望まれます。

投稿者 test1 : 17:21 | Trackback (8)


2006年08月14日

解雇と退職勧奨

従業員が辞めていく場合、大きく分けると解雇と退職に分けられます。


解雇
解雇とは、使用者の一方的な意思による労働契約の解除です。
一般的には、会社の責任ある立場にある者から、労働者に対して、
労働契約を解除する旨の通告が明確にされることです。

労働契約=従業員が働く←→会社が給料を支払う という関係


退職勧奨
解雇のようにストレートに「辞めろ!」ではなく、「辞めてくれないか?」
と言うのは解雇ではなく、退職勧奨と呼ばれるもので、退職を勧めて
いるだけです。
使用者が労働者に退職を勧めているものであり、これに応じるか応じ
ないかは労働者の自由判断です。


よくあるトラブルですが、「辞めてくれないか?」という言葉を会社から
の解雇宣告だと受け取って出社しなくなることがあります。
解雇でないなら、「解雇でない」とハッキリ言っておきましょう。

そう言って、従業員が退職届や退職願いを出してくれば、退職が成立
します。
でも、従業員から「イヤです。辞めません。」と言われれば、(どうしても
辞めてもらいたいなら)解雇という方法しかありません。

従業員を解雇する場合には、少なくとも30日前に解雇予告するかまた
は、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければなりま
せん。

投稿者 test1 : 16:36 | Trackback (2)


2006年08月03日

路線価

 ようやく梅雨が明け、暑さが厳しくなりつつある今日この頃ですが、先生方はいかがお過ごしでしょうか。

 さて先日8月1日に国税庁より平成18年分の路線価が公表されました。これによると全国各地の平均路線価が14年ぶりに上昇したようです。東京は昨年に続き上昇しており、不動産取引も活発かつ強気に行われそうです。

 一度今お住まいの土地の、前年と今年の路線価を比較してみると良いでしょう。思いの他上昇して思わず笑みがこぼれてしまう方がいるかも知れませんし、ショックを受ける方もいることでしょう。只これによって、固定資産税が増加するかもしれませんので、喜んでばかりはいられないかと思います。

 相続対策として不動産購入をお考えの方、老後資金などの確保へ向けた不動産投資をお考えの方など、多種多様なニーズがありますが、路線価の上昇以上に不動産価格が上昇しておりますので、お早めに御検討されることをお勧めいたします。

投稿者 test1 : 15:58 | Trackback (0)