2006年08月14日
解雇と退職勧奨
従業員が辞めていく場合、大きく分けると解雇と退職に分けられます。
解雇
解雇とは、使用者の一方的な意思による労働契約の解除です。
一般的には、会社の責任ある立場にある者から、労働者に対して、
労働契約を解除する旨の通告が明確にされることです。
労働契約=従業員が働く←→会社が給料を支払う という関係
退職勧奨
解雇のようにストレートに「辞めろ!」ではなく、「辞めてくれないか?」
と言うのは解雇ではなく、退職勧奨と呼ばれるもので、退職を勧めて
いるだけです。
使用者が労働者に退職を勧めているものであり、これに応じるか応じ
ないかは労働者の自由判断です。
よくあるトラブルですが、「辞めてくれないか?」という言葉を会社から
の解雇宣告だと受け取って出社しなくなることがあります。
解雇でないなら、「解雇でない」とハッキリ言っておきましょう。
そう言って、従業員が退職届や退職願いを出してくれば、退職が成立
します。
でも、従業員から「イヤです。辞めません。」と言われれば、(どうしても
辞めてもらいたいなら)解雇という方法しかありません。
従業員を解雇する場合には、少なくとも30日前に解雇予告するかまた
は、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければなりま
せん。
投稿者 test1 : 2006年08月14日 16:36
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