2006年08月30日
リース取引に関する会計基準(案)
リース取引の税制が変わるかもしれません。
現在、先生方がレセコンなどで交わしているリース契約は、毎月支払っているリース料が経費となり、リース期間終了後も先生の所有物にならない形態がほとんどかと思いますが、この取引を税務上では所有権移転外ファイナンス・リース取引といい、例外的に毎月支払うリース料を経費とする、いわゆる賃貸処理が認められています。
この上記取引の例外的処理を廃止する案が出ております。
企業会計基準の変更により賃貸処理が認められているものも原則的にはリース資産として計上し減価償却を行うようになります。
リース会計基準(案)によると、リース物件の耐用年数はリース期間と連動し、残存価額を0円として減価償却を行います。
ちなみにリース期間の終了後などにリース物件の所有権が借り手側に移転するようなリース物件(税務上、所有権移転ファイナンス・リース取引)に関しては、通常の固定資産の減価償却と同じ耐用年数で減価償却し、税法基準で残存価額を計算するならば、残存価額は取得価額の5%となります。
但し、リース料の総額が1件あたり300万円以下のものについて中小企業に関しては、従来どおり賃貸処理をしても税務上は認めるということのようです。
改正案では、定率法を採用することで、契約から2年程度は従前のリース料の支払より年間に経費に出来る金額が増大するかもしれませんが、リースに係る諸経費を鑑み、今後の設備投資には、購入の是非をより綿密に検討されることが望まれます。
投稿者 test1 : 2006年08月30日 17:21
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