2006年09月11日
厚生年金保険料率の引上げ
従業員の社会保険において厚生年金に加入されている
先生方につきましては、今年7月に算定基礎届を提出し
保険料率の等級の見直しをされたかと思います。
この見直し後の等級による給与からの厚生年金の徴収が
一般に10月25日支給分の給料から変更になりますが詳
細につきましては、顧問税理士若しくは社会保険労務士
にご相談してください。
今回等級がそのままの人、変更になった人と様々ですが
従前の料率は適用されませんのでご注意を。
平成16年の改正により平成29年9月まで毎年保険料率が
0.354%(本人0.177%、事業主0.177%)ずつ引上げられ
現行14.288%(本人7.144%、事業主7.144%)から14.642%
(本人7.321%、事業主7.321%)に変更になり最終的には
18.3%(本人9.15%、事業主9.15%)まで引きあげられます。
なお改定後の保険料額表は社会保険庁のホームページ
(アドレス http://www.sia.go.jp/)に掲載されていますの
でご参考にしてください。
投稿者 test1 : 10:33 | Trackback (5)