2006年10月20日
小規模企業共済
最近年末調整・確定申告に向け生保・損保の控除証明書が送られてきていると思います。
個人の所得控除に使う資料のわけですが、所得控除のなかに小規模掛金控除というものが
ありますね。
この控除は生保・損保と違い掛けた金額だけ控除できる最も簡単な節税のひとつです。
最高税率の方であれば仮に840,000円(最高限度額・70,000円/月)を掛けたとすると、
420,000円も節税出来ます。1年間に!!
また掛け金を受け取る時も退職所得として扱えるので非常に税金が安くなります。
(事業所を廃止したとき等条件をクリアしてる場合)
まだ加入されていない先生は是非加入することを検討してみてください。
といっても、医療法人で事業をされている先生は加入出来ません。
そんなときは、MS法人の役員に就任していれば加入することが出来ます。
MS法人を設立されていない方は、他のことを含め検討してみてください。
投稿者 test1 : 2006年10月20日 18:47
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