11月1日満を持して発刊
「歯科医師にファイナンシャルプランナー」

ムリ、ムダ、ムラの無い歯科医院経営とライフプランニング
デンタルダイヤモンド社
定価3,780円(3,600円+税)


前作「医師・歯科医師の正しい財産の作り方」から3年。業界に新しいマネージメントの形を創作した内容でマネージメント業界をリードする本となりました。
今回は歯科医師とFP(ファイナンシャルプランナー)に特化した内容でより身近なテーマでまとめあげました。
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税理士法人 三田マネージメントサービス

2006年12月26日

平成19年の住民税と源泉所得税

今年もあと数日ですね。
今日は来年の所得税と住民税についてお話しします。
平成19年から、個人の住民税が一律10%になります。
ですから、今まで5%の税率だった200万以下の所得については5%増税となり、13%だった700万超の所得については3%減税されます。(歯科医師のほとんどの方が対象と思われます。)
例えば 800万円の課税所得の場合、今年までは、
200万×5%+(700万-200万)×10%×(800万-700万)×13%=73万
だったのが、来年は、
800万×10%=80万
となり、7万円の増税となります。
簡単に話してしまうと、課税所得が1,100万未満の方にとっては増税で、1,100万円以上の方にとっては減税なのです。
住民税を上げる代わりに所得税が下げられ、結果的に支払う税金は今まで同じです。ということを、税務署から届いたお知らせに書いてあるのをのを目にされていることかと思います。
しかし、来年支払う住民税は、平成18年の所得に対して課税されるのだから、旧税率なのではないか?という疑問が残ります。決定されたことなのでどうにもなりませんが・・・。
住民税の税率の変更に伴い、来年の1月から毎月の給与から控除する源泉所得税の金額が変わります。同じ給料の金額でも今年の12月まで控除していた源泉税より少なくなりますので、来年1月の給与計算の時には注意が必要ですね。

投稿者 test1 : 15:49 | Trackback (1)


2006年12月22日

年末の経理処理

 診療所を個人経営されている先生は、今月末で決算となります。
決算時必要になるのは毎月末の処理を含め次のような項目があります。

①未収金リストの作成
  窓口での未収のほか、クレジットカードや振込による未収、また損害
 保険会社等に請求中のもの、健診等で自治体・歯科歯科医師会等
 からの未収etc
②前受金リストの作成
  未だ診療していない分に対して前払いを受けているもの
③実地たな卸のリスト
  技工所に預けている金属等も対象です
④締め日後の材料仕入代や外注技工費のリスト作成
  仕入先外注先の請求が15日や20日等であればその翌日から
 月末までに納品を受けているもの

 以上のような項目のほか、特殊な取引が以前(今後)ある場合や、検討中の設備投資予定がある等々、少しでも不明な点があれば、年内に資金決済等しないといけないものもあるかもしれませんので、顧問税理士に相談してみるのも良いでしょう。

投稿者 test1 : 10:46 | Trackback (0)


2006年12月14日

年末調整と住民税の申告

前回の年末調整の話に続き、今回は住民税の話です。
先生の診療所では、従業員の住民税の納付について、どのような方法をされていますか?
住民税の納付には、本人が市区町村に申告して、本人が納付する普通徴収(原則 年4回納付)と、
事業主が従業員の給料から天引きして事業主が納付する特別徴収(原則 毎月納付)とがあります。
特別徴収の場合、納付先が従業員の住所によって複数になったり、
納付が遅れると先生に罰金が課せられるため、 私たちは普通徴収による納付をおすすめしています。
年末調整の処理が終わると、従業員に源泉徴収票を渡されると思いますが、
摘要欄に”普通徴収希望”と書かれた市区町村提出用の給与支払報告書をいっしょに渡してください。
その際、給与支払報告書を、3/15までに市区町村に自分で郵送するという旨を伝えてあげるとわかりやすいと思います。
毎年6月くらいになると、給与支払報告書を提出していない従業員に、
市区町村から住民税の申告のお願いの通知が届いたというお話をよく聞きますので、
先生が直接、市区町村に給与支払報告書を送るというのも一つの方法としてありますが、
その際には摘要欄に”普通徴収希望”の記載は忘れずにお願いします。

  
  
  


      
 

投稿者 test1 : 15:27 | Trackback (29)


2006年12月06日

年末調整の事務的処理

今年も残すところ あと僅かとなりました。
勤め人にとって12月(もしくは1月)の給与は年末調整(以下年調)の還付金が加算され他の月よりも手取りが多いため、楽しみにしている方も大勢いることと思います。

そこで、事業主がすべき年調の一般的な事務処理の流れを簡単にまとめてみましたので、ここでもう一度ご確認いただければと思います。

1.扶養控除申告書、保険料控除申告書等の書類回収
2.税理士、社会保険労務士など年調計算する担当者へ上記の書類や年末の給与・賞与データ送付
3.(計算結果の報告を受ける)
4.各従業員ごとの還付額(人によっては徴収する場合もあり)の清算、及び源泉票の配布
5.源泉所得税の納付(原則1/10まで、納付期限特例の場合は1/10又は1/20まで)

年末の忙しい時期だと思いますが、従業員の期待(信頼関係)を壊さないよう確実に処理したいものです。

投稿者 test1 : 16:43 | Trackback (23)


2006年12月01日

給与から徴収する源泉所得税について

年末調整の時期ですが、年末調整の注意点については2005年の
11月を参考にしていただくとして、今回は給与から徴収する源泉
所得税についてお話します。


この時期、年末調整に必要な書類として従業員に「給与所得者の
扶養控除等申告書」の記入をお願いしていると思いますが、「給与
所得者の扶養控除等申告書」はこの時期にだけ記入してもらう書類
と思っていませんか?

給与から徴収する所得税額の計算で一番多い間違いが、パートやア
ルバイトの源泉徴収税額の計算です。税額表の乙欄で源泉徴収しな
ければいけないパート等の給与に対する源泉徴収を甲欄で行ってい
る間違いです。原因は雇用時に他で働いているか、他でも仕事をし
ている場合にはどちらの仕事が主であるかを確認することを怠って
いることが原因です。従業員(常勤、パート等)を雇用した際には
必ず他で仕事をしているかどうかを確認し、診療所の仕事が主である
場合には雇用時に「給与所得者の扶養控除等申告書」の記載をお願
いして下さい。


投稿者 test1 : 09:12 | Trackback (36)