11月1日満を持して発刊
「歯科医師にファイナンシャルプランナー」

ムリ、ムダ、ムラの無い歯科医院経営とライフプランニング
デンタルダイヤモンド社
定価3,780円(3,600円+税)


前作「医師・歯科医師の正しい財産の作り方」から3年。業界に新しいマネージメントの形を創作した内容でマネージメント業界をリードする本となりました。
今回は歯科医師とFP(ファイナンシャルプランナー)に特化した内容でより身近なテーマでまとめあげました。
書籍お申し込みフォーム


RSSリーダーで最新情報を入手できます!


RSSリーダーはサイトの更新状況や概要が記述されたRSSファイルを読み込むことでRSSリーダー上でサイトの更新状況をチェックし観覧できるアプリケーションです。
RSSリーダーはこちらからダウンロードできます。


Produced By
税理士法人 三田マネージメントサービス
« 年末の経理処理 | メイン | 償却資産及び法定調書 »

2006年12月26日

平成19年の住民税と源泉所得税

今年もあと数日ですね。
今日は来年の所得税と住民税についてお話しします。
平成19年から、個人の住民税が一律10%になります。
ですから、今まで5%の税率だった200万以下の所得については5%増税となり、13%だった700万超の所得については3%減税されます。(歯科医師のほとんどの方が対象と思われます。)
例えば 800万円の課税所得の場合、今年までは、
200万×5%+(700万-200万)×10%×(800万-700万)×13%=73万
だったのが、来年は、
800万×10%=80万
となり、7万円の増税となります。
簡単に話してしまうと、課税所得が1,100万未満の方にとっては増税で、1,100万円以上の方にとっては減税なのです。
住民税を上げる代わりに所得税が下げられ、結果的に支払う税金は今まで同じです。ということを、税務署から届いたお知らせに書いてあるのをのを目にされていることかと思います。
しかし、来年支払う住民税は、平成18年の所得に対して課税されるのだから、旧税率なのではないか?という疑問が残ります。決定されたことなのでどうにもなりませんが・・・。
住民税の税率の変更に伴い、来年の1月から毎月の給与から控除する源泉所得税の金額が変わります。同じ給料の金額でも今年の12月まで控除していた源泉税より少なくなりますので、来年1月の給与計算の時には注意が必要ですね。

投稿者 test1 : 2006年12月26日 15:49

このエントリーのトラックバックURL:
http://dentfp1.sakura.ne.jp/mt/mt-tb.cgi/108

» lkel.org from lkel.org
a_Ya__a_ォ訐・a__a_Ta_ra_ァa,^a,_a_-a__a_S鬘~a_,a_-a__a_Ta_, [続きを読む]

トラックバック時刻: 2007年03月08日 02:23