11月1日満を持して発刊
「歯科医師にファイナンシャルプランナー」

ムリ、ムダ、ムラの無い歯科医院経営とライフプランニング
デンタルダイヤモンド社
定価3,780円(3,600円+税)


前作「医師・歯科医師の正しい財産の作り方」から3年。業界に新しいマネージメントの形を創作した内容でマネージメント業界をリードする本となりました。
今回は歯科医師とFP(ファイナンシャルプランナー)に特化した内容でより身近なテーマでまとめあげました。
書籍お申し込みフォーム


RSSリーダーで最新情報を入手できます!


RSSリーダーはサイトの更新状況や概要が記述されたRSSファイルを読み込むことでRSSリーダー上でサイトの更新状況をチェックし観覧できるアプリケーションです。
RSSリーダーはこちらからダウンロードできます。


Produced By
税理士法人 三田マネージメントサービス

2007年01月23日

地震保険料控除

 平成19年分以後の所得税について、地震保険加入促進の政策目的のために、従来の損害保険料控除制度を改組し、地震保険料控除制度が創設されました。
  ①適用要件  :居住用家屋、生活用動産に係る地震保険料を支払
            った場合
  ②所得控除額:支払った金額(最高5万円)
 これに伴い、従来の損害保険料控除は無くなりますが、平成18年12月31日以前に締結した長期損害保険契約については経過措置として従来の控除の適用が可能です。
  ①適用要件  :保険期間10年以上、かつ、満期返戻金ありの長期
            損害保険契約
  ②所得控除額:10,000円以下・・・支払保険料の全額
            10,000円超、20,000円以下
                  ・・・支払い保険料の金額×1/2+5,000円
            20,000円超・・・15,000円
 地震保険料と長期損害保険料の両方がある場合の所得控除額は以下のようになります。
   損害保険料の金額+地震保険料の金額=50,000円以下の場合
     ・・・損害保険料の控除額+地震保険料の控除額
   損害保険料の金額+地震保険料の金額=50,000超の場合
     ・・・50,000円
 これから損害保険等に加入をお考えの方は上記の事も考慮に入れてご検討してみてはいかがでしょうか。

投稿者 test1 : 10:17 | Trackback (12)


2007年01月10日

償却資産及び法定調書

明けましておめでとうございます。
本年も先生方の身近で役立つ情報を提供していきたいと思います。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
さて、年末調整が完了しホッと一息ついている先生方も多いのではないでしょうか。
しかしながら1月にはもう少しやらなければならないことがあります。
償却資産及び法定調書の提出です。
償却資産はユニット等医療機械を前年中に取得した場合、新たな資産として届出なければなりません。
最近は電話による個別調査も増えていますので注意が必要です。
次に法定調書ですが、これは支給した給与総額等を記載し届出るものです。
年明けは何かと忙しいです。仕事の優先順位に気をつけましょう。

投稿者 test1 : 10:11 | Trackback (1)