2007年07月03日
源泉所得税の納付
役員報酬、給与、賞与、税理士等の報酬を支払う際に事業所が天引きする源泉所得税の納付手続きは、原則支払った月の翌月10日までとなっていますが、給与の支給人員が常時9人以下の事業所で納期の特例を受けている場合には上半期分の納付期限が7/10(火)となっています。
期限に遅れると所定の延滞税・加算税が追徴されますので、納付の確認をしましょう。
投稿者 test1 : 2007年07月03日 12:51
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