2007年07月24日
医療法改正による定款変更
平成19年4月1日より改正医療法が施行されました。
それに伴い、各医療法人に、都や県から、定款の変更認可申請の要請が届いていることと思います。
平成19年4月1日より前に設立された医療法人は、施行日から1年以内に、定款変更の認可を申請しなければならないこととされているからです。
全医療法人において必ず定款変更を必要とする内容は次のところです。
1.決算届の届出期間が2ヶ月から3ヶ月に変更
2.監事の職務内容
3.社員総会の招集に必要な定数が社員等の1/3から1/5に改正
4.社員総会の議長が社員総会において選任すると規定
5.公告が官報によって行うと規定
これらの定款変更申請の期限は平成20年3月31日までです。
この期間は各都道府県の医療法人係の混雑が予想されますので、早めの申請をおすすめします。
投稿者 test1 : 2007年07月24日 16:58
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