11月1日満を持して発刊
「歯科医師にファイナンシャルプランナー」

ムリ、ムダ、ムラの無い歯科医院経営とライフプランニング
デンタルダイヤモンド社
定価3,780円(3,600円+税)


前作「医師・歯科医師の正しい財産の作り方」から3年。業界に新しいマネージメントの形を創作した内容でマネージメント業界をリードする本となりました。
今回は歯科医師とFP(ファイナンシャルプランナー)に特化した内容でより身近なテーマでまとめあげました。
書籍お申し込みフォーム


RSSリーダーで最新情報を入手できます!


RSSリーダーはサイトの更新状況や概要が記述されたRSSファイルを読み込むことでRSSリーダー上でサイトの更新状況をチェックし観覧できるアプリケーションです。
RSSリーダーはこちらからダウンロードできます。


Produced By
税理士法人 三田マネージメントサービス

2007年09月26日

厚生年金保険料

9月分保険料から、厚生年金保険料率が変わります。
平成16年の年金制度改正により、厚生年金の保険料率は平成29年
9月に18.3%に固定されるまで、毎年9月に0.354%ずつ段階的
に引き上げられます。

            現在      平成19年9月分~
一般の被保険者 14.642%   14.996%
(厚生年金基金加入員を除く)

従業員・先生各々7.498%ずつの負担となります。

今年の7月、社会保険事務所に提出した算定基礎届けに沿って、9月
分保険料の等級が変更になる方もいらっしゃると思います。
等級の変更等、詳細につきましては税理士・社会保険労務士にご相談
いただくか、社会保険庁のホームページに新しい保険料額表が掲載さ
れていますので、保険料率や等級に誤りがない様に、御注意下さい。
http://www.sia.go.jp/

投稿者 test1 : 08:50 | Trackback (0)


2007年09月18日

労働基準監督官の調査「臨検」にご注意

 労働基準法など、労働法関係法令については、経営者にこれらの法律を守らせるために行政上の罰則を設けて違反をしないように定めています。特にサービス残業の問題や労働条件引き下げ、解雇など、様々な労使トラブルが多発している現在では、経営者は法律を知らなかったというだけでは済まされない状況になっています。
 しかし、実際のところ、労働基準法などについては、法令違反をしたからといって、すぐに罰則を課すことはあまり多くありません。その理由は、法令違反自体の発見とその違反事項の改善を目的とした「監督制度」というものが設けられているからです。この監督制度の主体となっているのが、労働基準監督官の立ち入り調査です。これを行政内部では「臨検」と呼びます。
 臨検によって法令違反があると認められると、まず「是正勧告」が出されます。この場合、指定された期日内に「是正報告書」を提出しなければなりません。是正に従わなかったりウソの報告をした場合は、検察庁に送られることがありますので、決して甘く見てはいけません。是正勧告を受けたら、できるかぎりの対応を誠実に行うという姿勢が一番重要になります。
 いつ臨検を受けても良いように、そして是正勧告を受けないように定期的に労働関係の状況を確認しておくことが望ましいでしょう。

投稿者 test1 : 13:56 | Trackback (0)


2007年09月10日

10月から求人の年齢制限が原則禁止に

 スタッフの募集・採用でいつも頭を悩まされている先生方にとってはさらに厳しいのですが、今年10月1日から原則として求人や採用の際に年齢制限を設けることができなくなってしまいます。
 年齢制限を設けることは、いままではいわゆる「努力義務」でしたが、雇用対策法が改正され、「原則禁止」となったのです。何の理由もなく年齢制限を付けた場合は、罰則はありませんが、今後は広告業者や紹介事業者などに求人を受け付けてもらえないことなどが考えられます。
 年齢を制限することができる例外規定もわずかにありますが、ノウハウや技術を伝承するために若い人にターゲットを絞ることが必要など、主に製造業に配慮したものとなっています。歯科医院が行う年齢制限求人がこうした例外規定に該当するかどうかは判断が難しい状況ですが、どうしても必要ならば、事前に求人広告業者や紹介事業者などにご相談されるのもよいでしょう。

投稿者 test1 : 08:58 | Trackback (0)


2007年09月03日

失業保険の受給について

 夏の暑さも一段落し、やっとゴルフを再開される先生も多いのではないでしょうか?
 先日ハローワークに行ったところ、下記のことが判明しましたので先生方にお知らせしたいと思います。
 平成19年10月1日以降に離職される従業員については、一般的に雇用保険の加入期間が1年以上無いと失業保険が給付されないこととなるようです。
 従前は、6ヶ月以上でしたから従業員さんは不利になりましたね。ただ先生方からすれば、「最低1年勤務しないと失業保険はもらえないぞ!」と採用時に言えるので少し有利に働くかもしれません。
 どちらにせよ10月前後に退職予定の従業員には、上記のことも考えてご説明しておいた方が良いでしょう。
 詳細は、ハローワークなどのホームページをご参照下さい。

投稿者 test1 : 13:13 | Trackback (0)