2007年09月03日
失業保険の受給について
夏の暑さも一段落し、やっとゴルフを再開される先生も多いのではないでしょうか?
先日ハローワークに行ったところ、下記のことが判明しましたので先生方にお知らせしたいと思います。
平成19年10月1日以降に離職される従業員については、一般的に雇用保険の加入期間が1年以上無いと失業保険が給付されないこととなるようです。
従前は、6ヶ月以上でしたから従業員さんは不利になりましたね。ただ先生方からすれば、「最低1年勤務しないと失業保険はもらえないぞ!」と採用時に言えるので少し有利に働くかもしれません。
どちらにせよ10月前後に退職予定の従業員には、上記のことも考えてご説明しておいた方が良いでしょう。
詳細は、ハローワークなどのホームページをご参照下さい。
投稿者 test1 : 2007年09月03日 13:13
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