2008年01月30日
消費税の届出
前回の未収金と前受金の洗い出しで収入が確定したことと思います。
確定した自費収入やフロス等の売上(以下 課税売上高という)の
合計が1,000万円を超えた場合には、平成21年は消費税の課税
事業者になりますので、「消費税課税事業者届出書」と必要に応じ
て「消費税簡易課税制度選択届出書」を忘れないように提出しましょ
う。
たいてい開業時のような設備投資がなければ簡易課税を選択した方
が有利なことが多いので、課税売上高が5,000万円以下なら簡易
課税の選択を検討しましょう。
ところで、平成19年の申告ですが、平成18年の課税売上高が
1,000万円を越えている方は、この平成20年は課税事業者です。
簡易課税を選択した方が有利な方、届出はお済みですよね?
え!まだ?
平成20年に簡易課税を適用するのであれば、平成19年中に「消費
税簡易課税制度選択届出書」を提出していなければいけません。
もし、未提出ならば「消費税課税期間特例選択届出書」を提出しては
いかがでしようか。
「消費税課税期間特例選択届出書」は、消費税の計算期間を一年で
はなく、一月ごと又は三ヶ月ごとに計算することができる制度です。
仮に一月中に提出すれば、毎月申告の煩わしさがありますが、2月
から簡易課税制度を適用できます。
そうそう、忘れがちですが、課税売上高には自費収入の他に機械の
売却収入も含みますので、車を買い換えた方は課税事業者になる確
率が高いのでご注意を。
投稿者 test1 : 2008年01月30日 20:31
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