11月1日満を持して発刊
「歯科医師にファイナンシャルプランナー」

ムリ、ムダ、ムラの無い歯科医院経営とライフプランニング
デンタルダイヤモンド社
定価3,780円(3,600円+税)


前作「医師・歯科医師の正しい財産の作り方」から3年。業界に新しいマネージメントの形を創作した内容でマネージメント業界をリードする本となりました。
今回は歯科医師とFP(ファイナンシャルプランナー)に特化した内容でより身近なテーマでまとめあげました。
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税理士法人 三田マネージメントサービス

2008年02月05日

育児休業中の給与を90%も補填できる?

現在、国は働く人たちへの子育て支援対策を拡充しています。
従来から雇用保険に加入している人が育児休業を取得すると、休業期間中に休業前の給与額の30%(育児休業給付基本給付金)、職場復帰後に10%(育児休業者職場復帰給付金)が、育児休業期間に相当する期間分、国から支給される制度がありますが、、平成22年3月31日までに育児休業を開始した人については、暫定的に職場復帰給付金の給付率が20%となり、全体の給付率は50%となっています。
また、雇用している人に育児休業制度を利用させ、一定期間以上の経済的支援を行った場合には、事業主に対して助成金を支給する制度(育児休業促進等助成金)がありますが、平成22年3月31日までは、この助成金の支給率が「3分の2」から「4分の3」に引き上げられています。
たとえば、1か月単位で考えてみますと、休業前の月給が20万円の人が育児休業を取得した場合、本人に雇用保険から10万円(50%)の給付が受けられます。また、医院から月給の40%、つまり8万円の「経済的支援」を受けると、合わせて本人は18万円が休業中であるにもかかわらず受けられます。そして、医院には助成金として、国から経済的支援の額の4分の3、つまり6万円が支給されます。まとめると、医院としての負担は毎月2万円(10%)でも、本人は18万円(90%)を受けられるということになります。
低コストで優秀な人材を確保できるこの制度を利用してみてはいかがでしょうか。

投稿者 test1 : 10:11 | Trackback (0)


2008年02月01日

地震保険

今年から損害保険料控除が廃止になり、地震保険料控除に変更され
ました。

文字通り、地震保険に入っている場合に、所得税で最高50,000円、
住民税で最高25,000円の控除が受けられる制度です。火災保険だ
けでは、一定の条件(※1)を除き控除できなくなったのでご注意
下さい。


地震保険は、火災保険で補償されない地震を原因とする火災や建物
の損害を補償するもので、地震保険単独で加入することはできず必
ず火災保険とセットになっています。


なんだか、あらたまって地震保険料が控除の対象になると、本当に
近いうちに大地震が起こるのではないかと少し怖い気がします。

医療法人の方は、自宅を社宅扱いにして地震保険料を経費にしてい
る方も多いので関係ありませんが、個人事業の方は、大抵経費にで
きてないとおもいますので、申告の際にお忘れないように気をつけて
ください。


※一定の条件とは、平成18年以前に契約しその期間が10年以上で
満期返戻金があるものです。

投稿者 test1 : 11:36 | Trackback (0)