11月1日満を持して発刊
「歯科医師にファイナンシャルプランナー」

ムリ、ムダ、ムラの無い歯科医院経営とライフプランニング
デンタルダイヤモンド社
定価3,780円(3,600円+税)


前作「医師・歯科医師の正しい財産の作り方」から3年。業界に新しいマネージメントの形を創作した内容でマネージメント業界をリードする本となりました。
今回は歯科医師とFP(ファイナンシャルプランナー)に特化した内容でより身近なテーマでまとめあげました。
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税理士法人 三田マネージメントサービス

2008年03月11日

(4月改正)パート労働法への対応は・・・

「パート労働法」が4月1日から大幅に改正されます。
改正により事業主の義務となる事項が増えることになります。
まず、雇用するすべてのパートに対して新たに必要となるのは次の4つです。

(1)雇い入れの際に、労働条件(昇給、退職金、賞与の有無も含みます)を記載した文書を交付する。〔罰則規定もあります〕
(2)待遇を決定した理由をパートから聞かれたときは説明する。
(3)パートから正規(フルタイム)のスタッフになれるチャンスを与える。
(4)パートも休憩室、更衣室、食事室を利用できるようにする。

次に、職務内容と責任の程度が正規のスタッフと同じパートに対しては、前記(1)~(4)に加えて、次の事項が必要となります。
(5)職務の遂行に必要な知識や技術を習得させる教育や研修を、正規のスタッフと同様に実施する。

 さらに、職務内容や責任の程度だけでなく、退職までの長期にわたる働き方が正規のスタッフと同じで、実質的に雇用期間の定めがないパートに対しては、すべての待遇に対して、パートであることを理由に差別的な扱いをすることは禁止となります。
 パートを雇用している場合は、そのパートがどのような働き方をしているか再チェックをして、あわせて雇用契約書や就業規則などの医院内ルールの見直しも必要となるでしょう。

投稿者 test1 : 13:04 | Trackback (0)


2008年03月01日

「労働契約法」が3月から施行されます

労働契約に関する民事上のルールを明確にした新しい法律「労働契約法」が3月1日からがスタートします。
この法律は労働契約に関する民事上のルールを明確にするもので、罰則はありません。
また、行政による指導監督も行われません。しかし、甘くみるのは禁物です。

契約上のトラブルが個別労働紛争に発展し、あっせん機関が介入したり、裁判所へ提訴されることとなった場合は、この法律に照らして使用者側の措置が適切であったかどうかが判断されることになります。
とくに、重要な労働条件を知らせず雇用契約を締結した場合、本人に不利益となるような労働条件や就業規則を変更した場合、出向命令を出す場合、懲戒や解雇を行う場合、有期雇用契約を途中で打ち切る場合などは、その扱いに合理性がないと判断されると無効とされることがあります。
また、無効となった場合には、使用者の損害賠償責任が発生するおそれもあります。
合理性の判断基準も一応は示されていますが、実際にはケース・バイ・ケースで判断されることになります。
こうした労働契約の締結、変更、終了に際しては、今まで以上に慎重になることが求められるでしょう。

「労働契約法」について詳しいことは、厚生労働省のパンフレット等をご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoukeiyaku01/dl/07.pdf

投稿者 test1 : 17:41 | Trackback (0)