2008年03月11日
(4月改正)パート労働法への対応は・・・
「パート労働法」が4月1日から大幅に改正されます。
改正により事業主の義務となる事項が増えることになります。
まず、雇用するすべてのパートに対して新たに必要となるのは次の4つです。
(1)雇い入れの際に、労働条件(昇給、退職金、賞与の有無も含みます)を記載した文書を交付する。〔罰則規定もあります〕
(2)待遇を決定した理由をパートから聞かれたときは説明する。
(3)パートから正規(フルタイム)のスタッフになれるチャンスを与える。
(4)パートも休憩室、更衣室、食事室を利用できるようにする。
次に、職務内容と責任の程度が正規のスタッフと同じパートに対しては、前記(1)~(4)に加えて、次の事項が必要となります。
(5)職務の遂行に必要な知識や技術を習得させる教育や研修を、正規のスタッフと同様に実施する。
さらに、職務内容や責任の程度だけでなく、退職までの長期にわたる働き方が正規のスタッフと同じで、実質的に雇用期間の定めがないパートに対しては、すべての待遇に対して、パートであることを理由に差別的な扱いをすることは禁止となります。
パートを雇用している場合は、そのパートがどのような働き方をしているか再チェックをして、あわせて雇用契約書や就業規則などの医院内ルールの見直しも必要となるでしょう。
投稿者 test1 : 2008年03月11日 13:04
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