11月1日満を持して発刊
「歯科医師にファイナンシャルプランナー」

ムリ、ムダ、ムラの無い歯科医院経営とライフプランニング
デンタルダイヤモンド社
定価3,780円(3,600円+税)


前作「医師・歯科医師の正しい財産の作り方」から3年。業界に新しいマネージメントの形を創作した内容でマネージメント業界をリードする本となりました。
今回は歯科医師とFP(ファイナンシャルプランナー)に特化した内容でより身近なテーマでまとめあげました。
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2008年11月17日

年末調整の準備

 今年もあと2ヶ月を切り、年末調整の準備の季節となりました。
従業員のみなさんに記入していただく扶養控除等(異動)申告書、
保険料控除申告書兼配偶所得別控除申告書の配布はお済みでしょうか?
 上記書類の回収、退職された方の源泉徴収票の送付など、
事務手続きが多いですが間違いのないよう行わなければなりません。
 今年の年末調整について、昨年と大きな変更はありませんが、
間違えやすい事項をまとめてみました。

 1.社会保険料の控除証明書の添付については、
   国民年金保険料、国民年金基金の掛金のみです。
   ただし、9/30以降に納付した分は領収書の添付が必要です。

   ※国民健康保険の保険料の控除証明書必要ありません。
     納付した金額を記入するだけでよいので、納付書等を添付しないようにしましょう。

   ※11/7までに国民年金の控除証明書が届いていない人は
     控除証明書専用ダイヤル(0570-070-117又は03-6748-8822)、
     又はお住まいの管轄の社会保険事務所に問い合わせてください。

 2.年末調整の対象となる人は
   平成20年分の扶養控除等(異動)申告書 を
   年末調整の時までに 提出した人です。
   
   ※この時期に配布される扶養控除等(異動)申告書は平成21年分です。
     平成20年中に、入社された方、引っ越された方、扶養家族に変動があった方は
     平成20年分の記入もお願いしてください。

 3.平成20年中に住宅を購入された方で住宅借入金等特別控除を受ける方は
   最初の年は確定申告をしての還付になりますので、
   借入金の残高証明書などは預からないようにしましょう。
   
 4.年末調整で医療費控除はできません。
   医療費が年間10万円を超えた方は、確定申告をして還付してもらいます。
  

投稿者 test1 : 2008年11月17日 16:00

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