2009年04月27日
平成21年度税制改正
100年に一度の不況と言われて久しいですが、この不況を打破すべく、政府もいろいろ景気対策を打ち出してきてますね。効果があるかは別として…….
ここでは皆様に少なからず影響があるような、今年度から導入される改正内容並びに検討されている減税方針をお知らせいたします。
<今年度より導入される決定項目>
① 住宅ローン減税の拡充
平成21・22年中に居住を開始した場合、借入残高の最高5,000万円迄
についてその1%相当について所得税が控除されます。期間は10年と
なります。
② 土地等の譲渡所得の1,000万円特別控除
平成21・22年中に取得した土地等について、取得後5年以上所有し
売却した場合その譲渡所得から1,000万円を限度として控除することが
できます。
③ 中小企業などの法人税率引き下げ
平成21年4月1日から平成23年3月31日の間に終了する事業年度に
おいて、所得800万円までの法人税率22%が18%となります。
④ 中小企業などの欠損金の繰り戻し還付
平成21年2月1日以後終了する事業年度において生じた欠損金に
ついて、それ以前に生じた所得からその欠損金を繰り戻して法人税
の還付請求ができます。
<検討されている項目>
① 交際費の限度額400→600万円へ引き上げ
② 住宅資金の贈与についてのみ現行の110万円の控除額が610万円に
引き上げ
投稿者 test1 : 2009年04月27日 10:18
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