2009年06月30日
所得税の予定納税額の減額申請
3月に確定申告が終わりましたが7月は所得税の1回目の予定納
税の時期になります。
所得税は、年に2回7月と11月に予定納税がありますが、昨年の
申告と大幅に今年申告内容が異なる方(所得が減る方等)は、
予定納税額を減額することが出来ます。
特に昨年医療法人を設立され個人の事業所得から医療法人の
理事として給与所得になられた方、不動産収入が有り昨年物件
を売却された方で、昨年より所得が減少する場合は7月15日ま
でに税務署に所定の減額申請を行うことにより予定納税額の減
額が出来ますので申請につきましては顧問の税理士にお尋ね
下さい。
投稿者 test1 : 2009年06月30日 10:39
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