2009年07月31日
協会けんぽ(旧 政府管掌健康保険)の保険料率が変更になります
これまで全国一律だった協会けんぽの保険料率(現在8.2%)が、
平成21年9月分の保険料から都道府県ごとの保険料率に変更され
ます。
東京8.18%、神奈川8.19%、埼玉8.17%、千葉8.17%に変更
になります。
その他の県別の保険料率は下記のサイトを参照してください。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,120.html
なお、介護保険料率(1.19%)の変更はありません。
都道府県別の保険料率を導入したことは、地域ごとに医療費の削減
を促進するためのようです。
今回の改正で最も高くなるのは北海道の8.26%で、最低は長野の
8.15%です。あまり変わらない気がするのは、激変緩和措置が取ら
れているためで、5年間は急激に保険料が変わらないように、変更
する率は実際の1/10に抑えられています。
ということは、実際には北海道と長野で1.1%の差があり、激変緩和
措置が終わる5年後には、給料が月額100万円の理事長クラスだ
と年間保険料で約13万円(経営者と被保険者の合計)の差がつく
ことになりそうです。
投稿者 test1 : 09:09 | Trackback (0)
2009年07月22日
保険医療機関等による社会保険料の自主的な納付を促進するための法改正
長い題名ですね、何のことかと申しますと健康保険料や年金等の社
会保険料を長期に渡り自主的に納付をしていない場合には、保険医
療機関の指定を認めないとするものです。
以前から同様の話はありましたが、いよいよ平成21年4月から施行
されることになりました。
具体的な内容は下記の通りです。
①社会保険料の自主的な納付が無い場合には、保険医療機関の指定
の欠格事由となる。
②滞納処分を受けた後3ヶ月以内にその滞納処分を受けた保険料の
すべてを支払わなかった場合に適用する。
③この規定は平成21年4月1日以降に受けた滞納処分について適用
され、この7月1日以降の指定における欠格事由となるものとする。
この通達を読む限りでは、滞納処分後3ヶ月以内にその社会保険料の
一部でも納付すれば、保険医療機関は続けられるようです。各自治
体ごとに対応が違うようですのでご確認して下さい。
もちろん、今後は保険料の滞納が無いように注意しましょう。
投稿者 test1 : 19:23 | Trackback (0)