2009年07月22日
保険医療機関等による社会保険料の自主的な納付を促進するための法改正
長い題名ですね、何のことかと申しますと健康保険料や年金等の社
会保険料を長期に渡り自主的に納付をしていない場合には、保険医
療機関の指定を認めないとするものです。
以前から同様の話はありましたが、いよいよ平成21年4月から施行
されることになりました。
具体的な内容は下記の通りです。
①社会保険料の自主的な納付が無い場合には、保険医療機関の指定
の欠格事由となる。
②滞納処分を受けた後3ヶ月以内にその滞納処分を受けた保険料の
すべてを支払わなかった場合に適用する。
③この規定は平成21年4月1日以降に受けた滞納処分について適用
され、この7月1日以降の指定における欠格事由となるものとする。
この通達を読む限りでは、滞納処分後3ヶ月以内にその社会保険料の
一部でも納付すれば、保険医療機関は続けられるようです。各自治
体ごとに対応が違うようですのでご確認して下さい。
もちろん、今後は保険料の滞納が無いように注意しましょう。
投稿者 test1 : 2009年07月22日 19:23
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