2010年08月02日
計画年休について
こんにちは。毎日暑い日が続きますね。
体調を崩さないように気をつけていきましょう。
さて、8月といえば夏休みですが「計画年休」という言葉を
ご存じでしょうか。
お盆休みやお正月休み等の休診に合わせて従業員さんに
有給消化してもらおう、というものです。
例えば、従業員Aさんが10日分の有給があった場合、
「5日分」は自由に有給を取得してよいが、
残りの5日分については事業主が有給の消化日を指定できる
という制度です。
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8/9(月) 8/10(火) 8/11(水) 8/12(木)
〈診療所〉休診………休診………休診………休診
〈Aさん〉【有休】 【有休】 【有休】 定休
(指定) (指定) (指定)
8/13(金) 8/14(土) 8/15(日)
〈診療所〉休診…………休診…………休診
〈Aさん〉 夏休み…… 夏休み…… 夏休み
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ただし、気をつけていただきたいのは労使協定を
結んでおくことです。
労基署長に届け出る必要はありませんが、労使間で
トラブルにならないように就業規則で定めましょう。
上記の場合、就業規則には
「夏休みは3日(8月13日、14日、15日)」
などと定め、8月9日、10日、11日を計画年休として
消化してもらうケースです。
有給は先生方にとって悩みの種だと思います。
今までのように定めた夏休み以上に公休扱いと
ならないよう工夫されてはいかがでしょうか。
投稿者 test1 : 2010年08月02日 12:03

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