11月1日満を持して発刊
「歯科医師にファイナンシャルプランナー」

ムリ、ムダ、ムラの無い歯科医院経営とライフプランニング
デンタルダイヤモンド社
定価3,780円(3,600円+税)


前作「医師・歯科医師の正しい財産の作り方」から3年。業界に新しいマネージメントの形を創作した内容でマネージメント業界をリードする本となりました。
今回は歯科医師とFP(ファイナンシャルプランナー)に特化した内容でより身近なテーマでまとめあげました。
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2010年12月02日

確定申告のポイント

今年もいよいよ残り1ヶ月ですね。
体調に気をつけて良い年を迎えましょう!

さて、今回は今年分の税金計算に際し、
先生方には特に注意いただきたい点を
下記にまとめさせていただきました。

是非、ご一読下さい。


1.自費の未収入金.....
12月末段階でセットが終わっているにも関わらず、
患者様から入金がない場合、残念ながら当年の売上として
計上しなければなりません。
未入金分まで税金を払わなければなりませんので、
回収不能になることがないよう心がけましょう!


2.自費の前受金.....
12月末段階でセットが終わっていない
(インプラントの場合、上部構造がセットされていないなど)
にも関わらず、オペ代や治療代金全額の入金及び医療費控除など
諸事情で患者様から治療代金をいただいている場合、
これは当年の売上に計上することなく来年の売上とすることが出来ます。
但し、その治療にかかっている経費(材料・技工・人件費など)の分は
仕掛品として経費から除き、来年の経費としなければなりません。


3.棚卸し.....
12月末段階で納品のあった材料のうち、
未使用分については当年の経費にはならず、
来年の経費としなければなりません。
特に注意が必要なのは、ご自身で購入した金属を技工所へ預けている
未使用分も棚卸しの対象となることです。


4.金属の売却代金.....
金属の回収業者から年に一度程度、引き取ってもらった
金属の売却代金を受け取るかと思いますが、そのほとんどが
現金でお受け取りになるかと思います。
残念ながらこれも雑収入として計上しなければなりませんので、
漏れのないようにしたいものです。

税務調査の際、売上の計上漏れについては非常にシビアにチェックされますので、
高額な自費治療が年をまたぐ場合には、上記の点を鑑みて対応する必要があります。


 <12月の税務カレンダー>

①共通・・・・・・・・・従業員様の年末調整がございます。
            固定資産税の第3期納税がございます。

②個人事業の先生・・・・特筆すべき納税はございません。

③医療法人の理事長・・・10月決算の先生は、法人税等の納付に
                ご注意下さい。
                また、4月決算の先生は、前期(H22/4)
                において、法人税等を納付された先生
                若しくは消費税の納税事業者になられている
                先生は中間納付にご注意下さい。

                         
             詳しくは、関与税理士先生にご確認下さい。

投稿者 test1 : 2010年12月02日 17:32

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