2011年03月24日
スタッフ給与の取り扱い
東北地方太平洋沖地震から早2週間経過しようとしておりますが、
落ち着きを取り戻しつつある先生、まだまだ診療再開のめどが
立たない先生など様々な状況にあるかと思います。
そんな中、計画停電など診療出来なくなった時のスタッフ給与の
取り扱いなどに苦慮されている先生方が多いのではないのでしょうか?
心情的には給与を保証してあげたいものですが、診療時間短縮
による収入減により、経営悪化も今後懸念されるところです。
では、法律的に正しい取り扱いはどうなのか?
具体例を基に下記にまとめてみました。
ご参考になりましたら幸いでございます。
①計画停電の影響に伴う電車遅延・運転見合わせによる
遅刻・欠勤
A.遅刻・欠勤扱いとなります。有給消化・欠勤控除などにより対応
できます。
②計画停電による診療休止の場合
A.診療所に待機している場合・・・作業を指示した場合は
支払義務が生じますが
待機しているだけであれば
支払義務はありません。
計画停電による早帰り遅出・・・原則、給与支払い義務は
ありません。
③計画停電計画を考慮して早帰り遅出を指示したが、
停電が実施されなかった場合
A.給与支払い義務が生じるものと考えられます。
④その他
A.半日有給消化及び時間単位での有給消化の導入をすべく、
労使間で話し合いを持つことが必要かと思われます。
投稿者 test1 : 2011年03月24日 08:39

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