11月1日満を持して発刊
「歯科医師にファイナンシャルプランナー」

ムリ、ムダ、ムラの無い歯科医院経営とライフプランニング
デンタルダイヤモンド社
定価3,780円(3,600円+税)


前作「医師・歯科医師の正しい財産の作り方」から3年。業界に新しいマネージメントの形を創作した内容でマネージメント業界をリードする本となりました。
今回は歯科医師とFP(ファイナンシャルプランナー)に特化した内容でより身近なテーマでまとめあげました。
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税理士法人 三田マネージメントサービス

2007年10月05日

最低賃金が引き上げられます

都道府県別に決められた最低賃金の額が、この10月から順次改定されます。
首都圏では次のようになっています。
 東 京 739円(改定額 +20円) 発効日 10月19日から
 神奈川 736円( +19円)  10月19日から
埼 玉 702円( +15円)  10月20日から
千 葉 706円( +19円)  10月19日から

最低賃金は時間給で示されているので、パートやアルバイトだけが対象と思われがちですが、日給制や月給制でも適用されています。この場合は、1時間あたりの賃金額に換算して最低賃金と比較することになっています。具体的な方法は次のように決められています。

1 次の賃金は最低賃金額には算入されませんので、1時間あたりの賃金額に換算する際には除かれます。   
精皆勤手当、通勤手当、家族手当、賞与(ボーナス)、残業手当、その他臨時に支払われる賃金
 2 月給制の場合は、次の計算式で換算します。
   月給額 ÷ 1か月の平均所定労働時間数(年間の総所定労働時間数÷12か月)

「月給制だから最低賃金は超えているだろう」と思い違いをされることもあります。また、研修医であっても、使用従属関係があり労働者と認められる場合は最低賃金が適用されます。念のため、この機会に最低賃金を超えていることを再確認されてはいかがでしょうか。

投稿者 test1 : 11:19 | Trackback (0)