11月1日満を持して発刊
「歯科医師にファイナンシャルプランナー」

ムリ、ムダ、ムラの無い歯科医院経営とライフプランニング
デンタルダイヤモンド社
定価3,780円(3,600円+税)


前作「医師・歯科医師の正しい財産の作り方」から3年。業界に新しいマネージメントの形を創作した内容でマネージメント業界をリードする本となりました。
今回は歯科医師とFP(ファイナンシャルプランナー)に特化した内容でより身近なテーマでまとめあげました。
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税理士法人 三田マネージメントサービス

2006年06月29日

算定基礎届について

算定基礎届とは、7月1日現在で社会保険に加入している人
(ただし6月1日以降に加入した人は除く)に対し、4・5・6月
の給与の金額を基に保険料の負担額の計算をして、実際受けて
いる給与との間に差がでないように確認する大切な届けです。
対象となるのは、厚生年金、東京歯科健保(千葉、神奈川、
埼玉の歯科医師国保は除く)に入っている事業所です。


算定基礎届の注意点は次の通りです。
保険料の計算の基となる4・5・6月にたまたま残業が多いと、
保険料は一年間通して高くなります。また保険料の計算には通勤費
も含まれるので、通勤費が高いとその分基本となる保険料も必然的
に高くなります。

保険料の半額は従業員の負担ですが、残りの半額は先生の負担に
なります。従業員1人を雇用するにあたっても、先生の負担は従業
員に支払う給与の金額だけでなく、更に11.244%(健康保険4.1%+
厚生年金7.144% ※政府管掌の場合の事業主負担分)増加する事
になるのです。
そう考えると給与を決めるにしても、色々な注意を払う必要がありま
すね。


平成18年度の算定基礎届より改正されるのは一点。
健康保険法・厚生年金保険法の改正に伴い、平成18年7月より
報酬の支払基礎日数がこれまでの20日から17日に変更されます。
つまり、平成18年度の算定の基になる4月、5月、6月での報酬
の支払基礎日数が17日以上ある月分の平均で決定されるという
訳です。

今までだったら、たとえばパートの人は最初に社会保険加入の届けを
提出した後、算定基礎の支払基礎日数の20日に満たない場合は
算定基礎の対象者に該当しない為保険料が変更になる事はなかった
のですが、支払基礎日数が17日に変更したことにより、算定基礎
の対象としてより該当し易くなり保険料が上がる確率が高くなった
という事です。

算定基礎届の提出期限は7月10日です。
政府管掌の算定基礎届は、郵送での提出を認めているところもある
ので、しっかり確認して暑い最中に出向くより早い段階でしっかり
書類を準備して郵送での提出で終わらせたいものですね。

投稿者 test1 : 08:08 | Trackback (2)


2006年06月27日

予定納税と減額申請

予定納税とは、所得税の納付を年に一度の確定申告の時だけとする
と非常に高額になる恐れがあるため、事前にその一部を支払う制度
です。対象となる方は、前年の確定申告を基に計算した所得税額が、
前年の源泉徴収税額を15万円以上超える方で、その1/3の金額
をそれぞれ7月と11月に支払います。

簡単に言うと、前年度の確定申告で還付にならず、15万円以上納
付した先生は対象となります。(但し、前年に譲渡所得や一時所得
があったことにより15万円以上の納付となった場合には、その所
得を除いて計算した場合にも15万円以上の納付となる場合に限
ります。)

個人の歯科医院の場合には、源泉徴収は社会保険診療報酬からに
限られるため、自費率の高い歯科医院は予定納税をする確率が高く
なります。


予定納税は税金の前払いなので、なるべくなら支払いたくないもの
です。

そこで、下記の事項に該当する場合には、予定納税の一部又は全部
を減額することも可能なので検討してください。

①廃業や休業をした場合
②業績不振や災害等により所得金額が前年より明らかに少なくなる
場合
③所得控除や税額控除が増加する場合 等

廃業した場合はもちろんですが、個人から医療法人へ組織変更した
場合には、個人の歯科医院は廃業したことになりますので、①に該
当し減額申請ができます。


減額申請は、原則7月18日までに税務署に提出しなければなりま
せん。

申請には、減額の理由と証拠書類が必要です。当然ですが、ただ
払いたくないだけでは申請できませんし、払わないもしくは遅れる
と罰金がありますのでご注意下さい。

投稿者 test1 : 08:51 | Trackback (0)


2006年06月21日

源泉所得税の納付と罰金

半年に一度の源泉所得税の納付時期が迫ってきました。

源泉所得税の納付とは、スタッフの給与から毎月天引きしている
所得税や税理士報酬から差し引いている所得税を国に納めること
です。

原則として、源泉所得税は毎月納めなければなりませんが、多くの
歯科医院のようにスタッフの人数が常時9人以下で、かつ税務署長
から納期の特例の承認を受けている場合には、1月~6月分を
7月10日まで、7月~12月分を翌年の1月20日(納期限の特例の
承認も受けている場合)までの年2回が納付期限となります。


そこで、源泉所得税の納付についての注意点ですが、簡単です
「絶対に期限内に納める」それだけです。当然ながら、1日でも
遅れると罰則がまっています。
  
 
  <罰則の例>
  納付する源泉徴収税額  1,000,000円
  遅れた日数           1日
 
  計算
  ①加算税  1,000,000円×5%=50,000円
  ②延滞金  1,000,000円×4.1%×1日/365日=112円→0円
                    (千円未満の場合は切り捨て)
  ③合計  ①+②=50,000円
  
なんと、たった1日遅れただけで5万円です。

なお、上記の例で2ヶ月を超えて遅れた場合には、①の加算税は
5万円ではなく10万円に(加算税率5%→10%)、②の延滞税は
7,200円(納期限から2ヶ月経過分の延滞税率4.1%→14.6%)と、
そのペナルティーも重くなります。しかもこのペナルティーは経費
にはならないので、いくら払っても所得を減らすことにはならない
のです。

ですから6月給与の計算は早めに行い、源泉所得税の納付期限
は必ず守ってください。

また、次の方は納付金額が高額になるため特に注意してください。

①スタッフの人数が多い歯科医院
②医療法人である歯科医院(理事長である先生の給与が高額なため)
③賞与を6月に支給する歯科医院


なお、納付の期限が年2回なのは、給与や税理士等の報酬だけで、
それ以外の個人への報酬、例えばインプラントの手術を外部の先生
に頼んで報酬を支払ったときの源泉所得税は納期の特例の承認を
受けていても毎月納付しなければなりません。お間違いなく。

投稿者 test1 : 09:55 | Trackback (80)


2006年06月12日

医療法人成りを検討中の方へ

 ご存じの通り、改正医療法が来年の平成19年4月1日から施行されます。
これにより改正医療法施行後は、出資額限度法人しか設立できないこ
とになりました。
 出資額限度法人とは、社員の退社時や法人の解散時に払戻す出資
金の額を払込出資額までと定款に規定する法人をいいます。
モデル定款を確認すると、設立時と解散時にこれまでの医療法人と次
の変更点が見られます。


1.設立時
モデル定款には、親族等は社員の過半数を超えてはならないと規定さ
れています。また、監事は医療法人の理事及び職員以外の者としてお
り、医療法人を設立する際にはまず社員探しから始めなければな
らず、設立申請すらできない方もいらっしゃるのではないでしょうか。

2.解散時
先に述べたように社員資格を喪失した者は、払戻しの請求をその出資
額までと限定されており、解散時に出資額を払戻してなお財産が残る
場合には、その残余財産は国等に帰属することになります。

頑張っても最後は国のものということでしょうか?

    
医療法人の設立が、出資額限度法人に限定されるのは、平成19年
4月1日以降に都道府県に設立申請をする分から適用になります。
ということは、東京都の申請は平成18年の秋とうまくいけば平成19
年の春の申請まで、神奈川県は平成18年の秋の申請まではこれま
でどおりの医療法人が設立できます。


医療法人の設立をお考えの方は、至急検討が必要です。

投稿者 test1 : 17:03 | Trackback (0)