11月1日満を持して発刊
「歯科医師にファイナンシャルプランナー」

ムリ、ムダ、ムラの無い歯科医院経営とライフプランニング
デンタルダイヤモンド社
定価3,780円(3,600円+税)


前作「医師・歯科医師の正しい財産の作り方」から3年。業界に新しいマネージメントの形を創作した内容でマネージメント業界をリードする本となりました。
今回は歯科医師とFP(ファイナンシャルプランナー)に特化した内容でより身近なテーマでまとめあげました。
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2006年11月29日

1月15日までに「歯科医師の届け出」が必要です

 歯科医師法に基づいて歯科医師は、2年に1度12月31日現在における住所地、従業地、従事している業務の種別などの事項を届け出ることが義務付けられていますが、今年はその届出の年にあたりますので、年明けの平成19年1月15日までに、原則として住所地の保健所まで提出をお願いいたします。
 年末年始に向け、お忙しくなる中で届出をお忘れになることもありますので、お早めの準備をお願いいたします。
 なお、届出表の用紙につきましては最寄りの保健所にもございますが、以下の届出表からダウンロードすることもできます。ぜひご利用ください。

 歯科医師届出表→ http://hanyous.mhlw.go.jp/shinsei/crn/servlet/CRNTetsuzukiServlet?eventCd=EGov&tetsuzukiID=07008

投稿者 test1 : 14:38 | Trackback (5)


2006年11月28日

減価償却制度の変更

2007年度の税制改正で、減価償却制度が40年ぶりに抜本的に
見直されることになりそうです。

減価償却が必要な資産を購入した場合には、耐用年数に応じて毎年
少しずつ経費にしていくのですが、現行制度では購入価額の95%
までしか償却ができませんでした。耐用年数を経過しても資産があ
る限りは残存価額の5%は経費とできなかったのです。今回の税制
改正では、耐用年数が経過した時点で全額を経費とできるように改
正される見込みです。


改正は、今後購入する資産だけでなく、すでに設置済みの資産につい
ても対象とする予定です。開業して10年以上経った先生は、ユニッ
トから内装までのほとんどの資産の耐用年数が経過しているため、
償却できずにいた残存価額の5%が償却できることになるので、そ
の節税効果は大きいと思われます。


この改正と同時に資産に課されていた市区町村の税金である固定資
産税(償却資産税含む)も見直すべきだという意見もありますが、こち
らの協議は難航しそうです。


投稿者 test1 : 09:01 | Trackback (2)


2006年11月23日

何を贈与しますか?

早いもので今年もあと2ヶ月です。今年度の税金の試算も終わって
いることだと思いますが、ほっとしないで下さい。せっかく増やした
財産ですから、自分達で楽しく使って、かつ、次の世代にも上手に
引き継がせたいですよね。相続の時になってごっそり税金として取
られるなら何のために毎年節税してきたかわかりません。そこで財
産を次の世代に贈与しましょう。


贈与税の税率は相続税より高いのですが、年間110万円までなら
贈与税はかかりません。それなら、手っ取り早く現金で110万円を
贈与しようと考えるのは早計です。10年後、20年後の100万円
は現在の価値があるでしょうか。将来価値が上がるようなものを贈
与しておけば、相続時の税金をより効果的に減らすことができます。


贈与をするものは、現金のように日々使うものではなく、かつ、将
来価値が上がると見込まれるもの、例えば土地、特に投資不動産、
医療法人であれば医療法人の出資持分が良いのではないでしょうか。
医療法人を設立したばかりなら特に効果があります。


早くから贈与をしていけばその分財産を次の世代へ移すことができ
ますが、次の点に注意して下さい。


1.一つの土地を複数の子供に贈与させない。
複数人に贈与しても、通一つ常利用できるのは一人だけなので争い
のもとになります。

2.贈与を受けた子供が結婚後に不幸にもなくなった場合には、今
まで贈与を行った財産の大部分は他人である配偶者に相続されます。

 

贈与をする財産は慎重に決めてください。 

投稿者 test1 : 20:29 | Trackback (1)


2006年11月07日

子育てを支援すると国から助成金がもらえます!

 子育て支援を行う中小事業者をバックアップするため、育児休業取得者や育児のための短時間勤務制度の適用者が初めて出た事業主に対する新しい助成金制度が4月から創設されました。
 対象となるのは、次世代育成支援対策推進法の『一般事業主行動計画』を策定し、都道府県労働局長に届け出た事業主が、以下の①、②のいずれかの措置を講じた場合です。
① 育児休業の付与
   子の出生後6か月以上育児休業を取得し、職場復帰後6か月以 上継続して常時雇用されていること。
② 短時間勤務制度の適用(3歳未満)
    3歳未満の子を持つ労働者が6か月以上短時間勤務の制度を利 用したこと。
 助成金の額は、1人目の育児休業の取得者が出た場合は100万円、2人目は60万円で、2人までが対象となっています。また、短時間勤務制度を適用した場合は、1人目が(期間に応じて)60万円~100万円、2人目が20万円~60万円です。
 『一般事業主行動計画』を策定するのは難しいと思われていますが、決してそんなことはありません。働いている人が子育てをしながら勤められるような環境整備を目指すものであれば内容は問われません。少なくとも労基法など関係法令で定められている最低基準を上回るものであり、現状から一歩でも二歩でも進んだものを定めておけば足ります。また、目標は立てますが、達成させる義務もありません。
 「何かしてあげたい」という気持ちがあれば、実際に取り組んでみることが大切です。いかがでしょうか・・・。
   
一般事業主行動計画とは?→http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/jisedai.htm                              

投稿者 test1 : 12:41 | Trackback (0)