2009年04月27日
平成21年度税制改正
100年に一度の不況と言われて久しいですが、この不況を打破すべく、政府もいろいろ景気対策を打ち出してきてますね。効果があるかは別として…….
ここでは皆様に少なからず影響があるような、今年度から導入される改正内容並びに検討されている減税方針をお知らせいたします。
<今年度より導入される決定項目>
① 住宅ローン減税の拡充
平成21・22年中に居住を開始した場合、借入残高の最高5,000万円迄
についてその1%相当について所得税が控除されます。期間は10年と
なります。
② 土地等の譲渡所得の1,000万円特別控除
平成21・22年中に取得した土地等について、取得後5年以上所有し
売却した場合その譲渡所得から1,000万円を限度として控除することが
できます。
③ 中小企業などの法人税率引き下げ
平成21年4月1日から平成23年3月31日の間に終了する事業年度に
おいて、所得800万円までの法人税率22%が18%となります。
④ 中小企業などの欠損金の繰り戻し還付
平成21年2月1日以後終了する事業年度において生じた欠損金に
ついて、それ以前に生じた所得からその欠損金を繰り戻して法人税
の還付請求ができます。
<検討されている項目>
① 交際費の限度額400→600万円へ引き上げ
② 住宅資金の贈与についてのみ現行の110万円の控除額が610万円に
引き上げ
投稿者 test1 : 10:18 | Trackback (0)
2009年04月14日
各種社会保険料率の変更
4月から各種社会保険料の料率に変更がございます。
下記に主な変更点を記載します。
給与計算などの際にご参考下さい。
◇雇用保険
従業員負担分
3月まで・・・1,000分の6(0.6%)
4月から・・・1,000分の4(0.4%)
事業主負担分
3月まで・・・1,000分の9(0.9%)
4月から・・・1,000分の7(0.7%)
参考(雇用保険料率の改訂について)
http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2008/20090327-kaitei/index.html
◇介護保険
介護保険の料率に変更があるため40歳から64歳までの方の健康保険料が変わります。
3月まで・・・4.665%
4月から・・・4.695%
※事業主と従業員で1/2ずつの負担のため折半した料率を記載しています。
参考(介護保険料率の変更について)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.11617.html
参考(保険料額表)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/11617/20090227-182904.pdf
◇東京都歯科健康保険組合
健康保険料率
3月まで・・・3.8%
4月から・・・3.9%
介護保険料率
3月まで・・・0.55%
4月から・・・0.45%
※事業主と従業員で1/2ずつの負担のため折半した料率を記載しています。
◇国民年金
3月まで・・・月額14,410円
4月から・・・月額14,660円
参考(国民年金の保険料について)
http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/hokenryo_ans01.htm
投稿者 test1 : 13:01 | Trackback (0)