2009年03月24日
従業員の管理
年度末となり、この春に医院を辞める従業員や入社してくる従業員が増える時期でもあります。
入退社があった場合には、医院での加入保険の資格得喪失手続きをお忘れなく。
また、従来より在籍の従業員も、昇給時期を4月に定めていれば昇給金額の算定もしなければいけません。
今年の状況下での基本となる昇給率は、固定給の1~2%程度が目安です。
医院の収入の伸び具合や、各従業員の業績も加味して昇給率を定めましょう。
投稿者 test1 : 13:08 | Trackback (0)
2009年03月17日
確定申告はしましたが・・・・・
3月も半ばを過ぎ、確定申告も無事におわりましたでしょうか。
平成20年確定申告から電子申告をされた先生方も多いかと思います。
電子申告をすることにより、社会保険診療報酬の支払調書や
源泉徴収票、医療費の領収書などの原本の提出をしなくてもよくなりました。
では、それらの書類はもういらないのか、捨ててしまってもよいのかと言ったら
そうではありません。
税務署には提出を省略した書類のデータが残っているので、
提出を求められた際には、それらの書類は提出しなければならないのです。
もしも、破棄してしまったり、紛失してしまっていたら、
税務署はこれらの内容を確認できないため、場合によっては、
修正申告をしなければならなくなるかもしれません。
ですから、申告期限から3年間(平成20分については平成24年3月16日まで)は、
大事に保管することが必要です。
なお、総勘定元帳や、通帳、出納帳などの帳簿書類については7年間の保管が必要です。
投稿者 test1 : 13:54 | Trackback (0)
2009年03月03日
クレジットカードを使った場合
最近では、クレジットカードが使える診療所も増えてきました。手
数料の分だけ値引きをしているようなものですが、カードを使う人
が増え時代の流れで仕方の無いことかもしれません。
今回は、使われる側ではなく使う側の話です。
最近、会計の資料を頂く時に、通帳等の資料に混じってクレジット
カードの明細を良く見かけるようになりました。
カード会社からの明細には、使った日、店の名前、金額が記載され
ていて一見するとそれだけで資料として完結しているように感じます。
小口の帳簿につけたレシートは取っておくのに、カードを使った場
合にはカード会社からの明細があるからとレシートを捨てていませ
んか。
カード会社が発行する明細は、使ったお店が発行したものではあり
ません。また、カード会社からの明細には使ったものの内容が書いて
ありません、内容が分からなければ経費となるものかどうかの判別
できません。
レシートの保存は必ず必要です、お忘れないように。
投稿者 test1 : 11:44 | Trackback (0)