2008年04月17日
振替納税
確定申告も終わり申告書の控えも戻ってきている頃だと思います。
所得税又は消費税の納税額があり、振替納税をしている方は改めて納税額を確認しましょう。
所得税及び消費税の振替納付日は以下のようになっております。
□所得税・・・4月22日(火)
□消費税・・・4月24日(木)
納税額と預金残高を確認して、残高不足により引き落としができなかったなどということがないようにしましょう。
引き落としができませんと所得税は3月18日から、消費税は4月1日から延滞税がかかる場合がございます。
延滞税を納めることにならないよう、ご注意下さい。
投稿者 test1 : 17:35 | Trackback (3)
2008年04月15日
労働保険
4月1日から5月20日にかけて、労働保険の申告・納付期間にな
ります。労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人
でも雇っていれば、その事業主は加入手続きを行い、労働保険料
を納付しなければならない事になっています。
料率は以下の通りとなります。
労災 4.5/1,000
雇用 15.0/1,000
(内、雇用保険事業主負担分 9/1,000)
※一般拠出金 0.05/1,000
労災保険分は全額事業主負担、雇用保険分は毎月労働者に支払
う賃金から6/1,000差し引いていますので、事業主と労働者双方
で負担する事になっています。
事業主の方は、労働保険の申告・納付漏れのない様に、お早めに
手続きしてください。
※一般拠出金とは
石綿(アスベスト)健康被害者の救済費用に充てる為、昨年から
事業主が全額負担する事になりました。
投稿者 test1 : 11:52 | Trackback (3)
2008年04月02日
「ねんきん特別便」の事業主協力
厚生年金に加入されている法人や医院の皆様のところに、社会保険庁から「ねんきん特別便」の協力依頼の案内が届いていると思います。
これは、一連の年金記録をめぐる問題で、加入者一人一人に加入記録をお知らせして、記録の漏れや訂正がないか確認してもらうための通知です。今までは、直接本人の住所へ送っていましたが、住所変更届の提出漏れがあり本人に届かないケースが非常に多いため、今年度から加入事業所に送って、事業主を通じて在職中の加入者に確実に届くようにするという方針に変わりました。
ただし、これはあくまでも「協力」の要請で、強制ではありません。協力する場合は、6月以降に届く特別便を加入者一人一人に配付し、期日までに確認回答票を集めて、まとめて提出する必要があります。(年金記録の内容の確認は加入者それぞれが行います)
協力するのか、しないのかは、社会保険庁から届いている協力依頼の回答票を4月11日までにFAXや郵送などで回答することになっています。
協力ができない場合は、早めに回答されたほうがよろしいでしょう。
投稿者 test1 : 12:06 | Trackback (0)