11月1日満を持して発刊
「歯科医師にファイナンシャルプランナー」

ムリ、ムダ、ムラの無い歯科医院経営とライフプランニング
デンタルダイヤモンド社
定価3,780円(3,600円+税)


前作「医師・歯科医師の正しい財産の作り方」から3年。業界に新しいマネージメントの形を創作した内容でマネージメント業界をリードする本となりました。
今回は歯科医師とFP(ファイナンシャルプランナー)に特化した内容でより身近なテーマでまとめあげました。
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税理士法人 三田マネージメントサービス

2006年02月28日

過去の資料を整理しよう

もう確定申告も終盤ですね。えっ、まだ?これからですか?3月も
間近のこの時期は、あとは社保の支払調書を待つだけとしたいもの
です。来年からはそのような事がないように事前の準備を心がけま
しょう。
さて、申告も終わりほっと一息といきたいところですが、待ってく
ださい。昨年の申告に使った資料を整理しましょう。青色申告者は、
原則として帳簿書類を7年間保存することとされています。帳簿書
類を保存していない場合には、青色申告を取消され65万円の青色
申告控除や青色事業専従者控除等の特典が受けられなくなります。
保存する書類は、アポイント帳から通帳や領収書まで大量です。

保存する時は下記の点に注意しましょう。

1.整理整頓
通帳以外の書類については、その作成単位を1月1日から12月31
日までの1年間とし、1年を経過したら帳簿ごとに紐綴じしましょう。
領収書は帳簿に記入した順に紙に貼って保存したいものですが、
手間がかかるというなら最低でも月単位でまとめて封筒に入れて保
存しましょう。税務調査時に速やかに必要な書類が出せないと心証
が悪いので、1年分まとめて袋に詰め込むことが無い様に心がけて
ください。

2.保存方法
1年分まとめて1つのダンボール箱に入れて保存しましょう。ダン
ボール箱には年度を記入し箱を開けなくても外からわかるようにし
ておきましょう。1つの箱にまとめると、保存期間が過ぎたら箱を
開けずに処分することができるので便利です。


帳簿を保存する意味は、写真をアルバムに整理することとは違い後
で思い出に浸るためではありません。すべては税務調査に備えるた
めです。書類は整理をして保存しましょう。まだ確定申告が終わっ
ていない先生は、資料をもっと整理できれば来年は早く申告が終わ
るかもしれませんね。

投稿者 test1 : 16:01 | Trackback (1)


2006年02月21日

株の損失申告

平成17年は株式相場が急騰し、昨年から株式投資を始めていきな
り利益を出した先生、長いこと投資を続けていて久しぶりに大勝ち
した先生、なかには運悪く?昨年のような状況下でも損を出した方
もいらっしゃるようですね。

株式投資で利益が生じた場合、特定口座で源泉所得税の徴収ありの
場合は、申告不要になります。(複数の証券会社で口座を開設し、
損失が生じている口座がある場合には確定申告をする方が有利で
す。)
上場株式の場合、譲渡益の税率は10%(所得税7%、住民税3%)
となっています。特定口座でも源泉所得税の徴収なしの場合、又、
一般口座での取引の場合は申告が必要になります。では、株式投資
で損失が出た場合にはどうしたら良いでしょうか。もう二度と株式
投資に手を出さないのであれば、申告をしなくても結構ですが、損
をただの損に終わらせないようにするためには損失が出ていても確
定申告をする必要があります。

この場合、確定申告をすることによりその損失を3年間にわたり繰
越すことができます。株式譲渡により生じた損失は、歯科の事業所
得や給与所得とは通算できませんが、申告により株の譲渡損失を3
年間繰越すことができれば、今後株式投資により利益が生じた場合
に繰越した損失の分については税金を払わずにすむのです。昨年の
株式投資に対するリベンジを今年も来年もできるということです。
昨年の悔しい思いを無駄にしないためにも申告することをおすすめ
いたします。また、MS法人で投資することも検討してはいかがで
しょうか。

投稿者 test1 : 10:23 | Trackback (1)


2006年02月13日

年金未納問題

確定申告の時期なので、前回に引き続き確定申告に関する話題をと
思いましたが、大事なニュースがありましたのでちょっと話題を変えた
いと思います。

そう表題のとおり年金未納問題です。歯科医師の先生の中にも国民
年金を払っていない先生は多くいらっしゃいます。今までなら、年金な
んて当てにならないから払わないで済みましたが、そんなことは言っ
ていられないようです。
社会保険庁は、国民年金を納めていない歯科医師に対して、保険医
登録の更新を認めず、保険請求をできなくする方針を固めたようで
す。今国会提出予定の社保庁改革関連法案に盛り込む方針になって
おり、法案が通れば保険医登録の更新を認められなくなります。対
象は再三の督促にも応じない悪質なケースに限るようですから、あ
る日突然保険医停止となることは無いようですが、年金の未納率が
高いことを考えるといつまでも年金を払わずにいられないかもしれ
ません。
年金の受給資格を得るためには25年間の支払が必要です。65歳
までは任意で支払うことができ、歯科大生だった期間も含めることが
できます。ということは40歳を超えていても受給資格を満たす可能
性があるのです。
国民年金の支払額は全額所得控除ができるので、支払えば所得税・
住民税を減らすことができます。現在未納の方はすぐに加入の手続
きを行った方がよいでしょう。

投稿者 test1 : 14:01 | Trackback (1)


2006年02月07日

確定申告

いよいよ確定申告の時期ですね。ほとんどの先生方は昨年のうちに
納税額を把握して特に慌ててはいないと思われますが、まだまとめ
ていない領収書等をたくさんお持ちの先生は急いで整理しましょう。

今回は、確定申告で注意すべき点を挙げてみました。


 1.先生と奥様の税率のバランスに注意しましょう。子供等の扶養
   家族がいる場合には、当たり前のように先生の扶養として控除
   していませんか?扶養家族が複数人いて、奥様にも所得がある
   場合には、扶養親族を奥様と分け合った方が世帯全体で計算す
   ると税金が少なくなる場合もあります。世帯全体で税金が少なく
   なるように申告をしましょう。

 2.消費税の申告を忘れずに。
   消費税の免税点が引き下げられてから初めての申告です。これ
   まで3千万円だった免税点が1千万円に引き下げられ、平成17
   年度分から消費税の課税事業者となった先生も多いと思われま
   す。平成15年の課税売上(自費収入や機械等の売却収入)が、
   1千万円を超えている場合には消費税の納税義務がありますの
   でお忘れないように。

 3.振替納税のすすめ
   所得税の納付期限は、申告期限と同じ3月15日までだと思って
   いませんか。今年からは振替納税を利用しましょう。振替納税の
   手続きを行えば、振替日は4月20日です。1ヶ月近くも納付を遅
   らせることができるのです。わざわざ銀行にも行かずに済むので
   ぜひ手続きしましょう。

投稿者 test1 : 13:03 | Trackback (1)