11月1日満を持して発刊
「歯科医師にファイナンシャルプランナー」

ムリ、ムダ、ムラの無い歯科医院経営とライフプランニング
デンタルダイヤモンド社
定価3,780円(3,600円+税)


前作「医師・歯科医師の正しい財産の作り方」から3年。業界に新しいマネージメントの形を創作した内容でマネージメント業界をリードする本となりました。
今回は歯科医師とFP(ファイナンシャルプランナー)に特化した内容でより身近なテーマでまとめあげました。
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税理士法人 三田マネージメントサービス

2007年02月27日

新卒の採用にあたって

この時期になると、先生方の心配は確定申告の納税もありますが、
新卒・中途の従業員の雇用等についても悩まされる時期ではない
でしょうか。
新卒の従業員の勤務開始日は、まだ先だとは思いますが、雇用す
る際に必要と思われる書類を4点ピックアップしますので、この機会
に検討してみてください。以下、注意点等を記載します。
①就業規則・・・10人以下は作成することを義務づけされていません
が後々のトラブルを避ける為にも、作成しておくことを
          お薦めします。
②誓約書・・・就業規則を遵守する旨・事業所の秘密保持等を誓約さ
        せる事を定めた書類です。
③身元保証(契約)書・・・身元保証期間を定めないで締結した場合、
                3年間の保証期間となり、定める場合に
                おいても、5年間が上限となります。
                よって5年を超える保証期間の契約書は
無効になりますのでご注意を!!
                但し、5年契約を当事者間の合意により、
更新する事は出来ますので、身元保証書に
更新の条項を入れることをお薦めします。
④雇用契約書・・・雇用契約書の明示事項は就業規則と重複します。
また、雇用契約はお互いの合意によって成立して
しまいますので、文面にしなくても口頭による契約でも
成立します。個人と各々雇用契約を交わすことになるので、
書類の作成は大変ですが
            ①同様、後々のトラブルを避けるためには文面にて残した方が良いかもしれません。

投稿者 test1 : 12:45 | Trackback (0)


2007年02月14日

各種届出

そろそろ確定申告の数字が確定して、その数字を元に今年の決算    予測をされている方もいらっしゃると思います。
その予測に際し、処理方法が異なる場合には届出書を提出しなけ
ればなりません。
処理方法の選択のミスにより、多く税金を支払いたくはありません
よね。
そこで、この確定申告の時期にしか出来ない届出書で再考をして
みたい内容を列記します。

① 減価償却方法の償却方法
    定額法か、定率法か

② 青色申告の承認申請書
    青色申告で申告してない方

③ 上記②の方で専青色事業従者給与を出す方
    青色事業専従給与に関する届出書

なお、医療法人の先生方(給与所得者)で不動産所得がある方も
上記の届出書の確認をしてみてください。
結構、不動産所得が少額なので青色申告の手続きをせず白色申
告をされている方もいますが、青色申告なら特典として最低でも            10万円の青色申告控除が受けられますし、現在不動産所得が
マイナスであっても、将来は、減価償却費や借入利息などの経費
は無くなりますので、上記②、③の届出は確実に提出しておきたい                   ものです。

投稿者 test1 : 16:08 | Trackback (0)


2007年02月02日

確定申告のポイント

 いよいよ今月より確定申告へ向けて動き出していきますが、今一度、所得を確定させる前に注意すべき点を挙げたいと思います。

1.自費の未収入金・・・・・12月末段階でセットが終わっているのも関わらず、患者様から入金がない場合、残念ながら当年の売上として計上しなければなりません。未入金分まで税金を払わなければなりませんので、回収不能になることがないよう心がけましょう!

2.自費の前受金・・・・・12月末段階でセットが終わっていない(インプラントの場合、上部構造がセットされていないなど)にも関わらず、医療費控除など諸事情で患者様から治療代金をいただいている場合、これは当年の売上に計上することなく来年の売上とすることが出来ます。但し、その治療にかかっている原価(材料・技工・人件費など)の分は仕掛品として経費から除き、来年の経費としなければなりません。

3.棚卸・・・・・12月末段階で仕入れた材料の内、未使用分については当年の原価とせず、来年の経費としなければなりません。特に注意が必要なのは、ご自身で仕入れた金属を技工所へ預けている未使用分も棚卸しの対象となることです。

4.金属の売却代金・・・・・金属の回収業者から年に一度程度、引き取ってもらった金属の売却代金を受け取るかと思いますが、そのほとんどが現金でお受け取りになるかと思います。これも売上として計上しなければなりませんので、漏れのないようにしたいものです。

 税務調査の際、売上の計上漏れについては非常にシビアにチェックされますので、高額な自費治療が年をまたぐ場合には、上記の点を鑑みて対応する必要があります。

投稿者 test1 : 09:55 | Trackback (13)