11月1日満を持して発刊
「歯科医師にファイナンシャルプランナー」

ムリ、ムダ、ムラの無い歯科医院経営とライフプランニング
デンタルダイヤモンド社
定価3,780円(3,600円+税)


前作「医師・歯科医師の正しい財産の作り方」から3年。業界に新しいマネージメントの形を創作した内容でマネージメント業界をリードする本となりました。
今回は歯科医師とFP(ファイナンシャルプランナー)に特化した内容でより身近なテーマでまとめあげました。
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税理士法人 三田マネージメントサービス

2006年03月29日

給与計算について

 この時期会計事務所に寄せられる質問で多いのが、「従業員給与をいくら昇給させたらよいですか?」という御相談があります。
 診療所の規模や所在地によって変わってくるのですが、今年の”基準”としてはだいたい基本給の2パーセント前後が相場のようです。これに従業員各人の業務貢献度や診療所の経営状況を考慮して金額を決めましょう、とアドバイスさせて頂いてます。
 さらに、ここで注意しないといけないのは、昇給項目の割り振りです。
給与の内訳として、基本給のほかに職務手当・精勤手当などの諸手当の項目を設けているケースが多いと思いますが、基本給のみで上げるのではなく、その他の諸手当にも割り振るなどして、バランス良く昇給させましょう。イメージ的には次のとおりです。

  具体例 : 基本給15万円の2%(3,000円)昇給
   衛生士Aさん  昇給前  昇給額   昇給後
    基本給   150,000+1,500=151,500
    職務手当  25,000+  750= 25,750
    精勤手当  25,000+  750= 25,750
       合計 200,000+3,000=203,000(円)
 
これは、次回の昇給や賞与・退職金の計算で基準となるのが基本給になるので、後々の負担を考慮すると割り振りが違うだけで相当な差が生じる懸念があるためです。

 また最近の法改正で給与計算が変更されているものがありますので、自分の診療所はどうなっているか、ご確認されてみてはいかがでしょうか?
 源泉所得税(平成18年1月~)
  ・・・定率減税の段階的廃止により、控除額が増えました。
 介護保険料(平成18年3月~)
  ・・・料率の増減がありました。(各健康保険団体により異なります)

投稿者 test1 : 13:20 | Trackback (1)


2006年03月15日

医療関係者の派遣が一部解禁!

 ことし4月1日から、労働者派遣事業法施行令の一部が改正され、今まで禁止されている医療関係従事者の派遣が次の2つのケースに限ってできるようになります。
 
1 産前産後休業、育児休業、介護休業を取得した労働者の業務を代替するために派遣する場合
  
産前産後休業 → 産前6週間および産後8週間の休業
育児休業 → 子が1歳に達するまでの休業(保育所が見つからないなどの事情があれば1歳6か月まで延長できる)
介護休業 → 家族を介護するための休業で、通算して93日まで

2 医師の確保を行うことが困難なへき地において行われる医業に派遣する場合 

  「へき地」とは、法令によって指定された次の地域です。
「離島」、「辺地」、「山村」、「過疎地域」

派遣できる職種は、すべての医療関係職種です。したがって、歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士も含まれます。

医療関係の従事者が産休や育休を取得する割合が増加している中、一部とはいえ、派遣が解禁されるのは朗報といえるでしょう。
しかし、医療関係従事者の派遣は未開拓ともいってよい分野で、派遣業界では法改正を受けてこれから人材の確保や営業に奔走することが考えられます。優秀な人材を派遣できる業者かどうかは実績をみて判断したいものです。したがって、派遣業者を選ぶ際は安易に飛びつかず、2年前から先行して解禁されている医療関係者の「紹介予定派遣」(*)で実績を上げている業者(紹介業と派遣業の両方の許可を有しています)を選ぶことをお勧めします。


(*)派遣終了後に派遣先にその労働者を採用してもらう目的で紹介することを予定して派遣するもの)

投稿者 test1 : 15:10 | Trackback (1)


2006年03月07日

IT減税の廃止

 IT投資促進減税が3月31日で廃止されることになります。
 歯科診療所にとっては使える制度でしたから、期限通りの廃止ですが延長されなかったのは残念です。
 簡単に制度の内容をおさらいしてみますと、資本金が3億円以下の法人か個人は、140万円以上の情報通信機器等または70万円以上のソフトウエアを取得した場合には取得価額の50%相当額の特別償却か、取得価額の10%相当額の税額控除(その年の法人税または所得税の20%を限度とする)ができます。
  リースの場合にはリースの総額が情報通信機器は200万円以上、ソフトウエアは100万円に以上の場合にはリース総額の60%の1割が税額控除できます。リースの場合にはリース期間が4年以上でかつリース期間がその情報通新機器等の耐用年数を超えないことが要件にありますので注意が必要です。
  特別償却か税額控除のどちらを選択するべきかですが、一般的に特別償却は償却のスピードが早くなるだけなので、税額控除を受けて普通に全額償却した方がトータルでは税額控除を選択した方が有利です。 
 歯科の場合にはレセコンやデジパンなどがこの制度を受けられる設備投資ですが4,5月に購入を予定しているなら3月中の購入を検討してはいかがでしょうか。

投稿者 test1 : 10:14 | Trackback (4)