2006年04月25日
生命保険契約に関する権利
平成18年4月1日から、生命保険契約に関する権利の評価が
変わります。
契約者と被保険者が異なる契約形態の生命保険契約に加入し
ていて、契約者が亡くなられた場合、通常相続人がその保険契約
を相続することになります。
例
契約者・・・・・・・・・夫→死亡→妻
被保険者・・・・・・・妻
保険金受取人・・・夫→死亡→子
こういった場合、相続税の課税の対象となる生命保険契約の評
価額が解約返戻金相当額とすることになりました。
平成18年3月31日以前(改正前)
・払込保険料の合計額×70%+保険金額×2%
・解約返戻金相当額
いずれか低い金額
平成18年4月1日以降
解約返戻金相当額
解約の際、返戻金の他剰余金等が支払われる場合は、その合
計額となり、源泉徴収される所得税がある場合は、その金額を差
し引いた金額となります。
また、返戻金等の支払いがない生命保険契約(いわゆる掛捨保
険)については、評価の対象とならず相続財産には認識されません。
投稿者 test1 : 08:48 | Trackback (1)
2006年04月18日
振替納税の振替日
3月で確定申告も終了し、頭を悩ませる税金から解放された方、
所得が増えたので自分にご褒美を、と考えていらっしゃる方、
ちょっと待ってください。
振替納税を利用している場合はまだ納税が終わっていません。
所得税、消費税の振替日は次のとおりです。
所得税・・・4月20日(木) 消費税・・・4月27日(木)
住民税(普通徴収)は6月末・8月末・10月末・翌年1月末の
4期に分けて振替されます。(自治体により異なる場合があります)
残高不足等で振替できなかった場合は延滞税が課されます。
また、銀行又は税務署の窓口で納付をしなければならなくなります。
納税まで1ヶ月位の猶予がある、手間が省けるといった
振替納税のメリットを失くさないように、今一度預貯金の残高を
ご確認ください。
また、タックスカレンダーなどを作成し、1年間でいくら税金を払って
いるのか把握してみることをおすすめします。
思いのほか税金を払っていることに驚かれることと思います。
納税準備預金を検討してみてはいかがでしょうか。
投稿者 test1 : 11:33 | Trackback (1)
2006年04月10日
労働保険
4月1日から5月22日にかけて、労働保険の申告・納付期間にな
ります。
労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇っ
ていれば、その事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付しな
ければならない事になっています。
平成18年4月1日より労災保険料率が改正され、以下の通りとな
ります。
労災 4.5/1,000
雇用 19.5/1,000
(内、雇用保険事業主負担分11.5/1,000)
労災保険分は、全額事業主負担、雇用保険分は、毎月労働者に支払
う賃金から 8/1,000 差し引いていますので、事業主と労働者双
方で負担する事になっています。
事業主の方は、労働保険の申告・納付漏れのない様に、お早めに手
続きして下さい。
投稿者 test1 : 13:16 | Trackback (1)
2006年04月04日
保険点数改正
確定申告も無事終了し、ホッと一息している私共ですが、歯科医師の皆様は4月からの保険点数改正を間近に控え、不安な日々を過ごされているかも知れません。
主だった点で言えば、
①か初診などが廃止され、今までより10%程度収入が減るであろう
と言われています。
②領収証の明細化(半年間の猶予有)
③指導料を算定する際は患者様の同意を示すサインをいただかなけ
ればならなくなったようです。
収入が減るだけでなく事務の手間、強いては1人あたりの診療時間がいたずらに増大し 、患者様の不安を増長させてしまうかも知れません。今後ますます保険診療報酬だけでは診療所の経営は成り立たなくなり、自由診療報酬をいかに増やしていくかが肝要となるでしょう。 歯科業界も二極化の時代といわれて久しいですが、この流れは今後も加速していきます。ゆとりある健全な歯科経営を目指すため各方面の専門家の意見を聞いてみてはいかがでしょう。
投稿者 test1 : 09:41 | Trackback (1)