11月1日満を持して発刊
「歯科医師にファイナンシャルプランナー」

ムリ、ムダ、ムラの無い歯科医院経営とライフプランニング
デンタルダイヤモンド社
定価3,780円(3,600円+税)


前作「医師・歯科医師の正しい財産の作り方」から3年。業界に新しいマネージメントの形を創作した内容でマネージメント業界をリードする本となりました。
今回は歯科医師とFP(ファイナンシャルプランナー)に特化した内容でより身近なテーマでまとめあげました。
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税理士法人 三田マネージメントサービス

2008年12月27日

医療費控除

 年の瀬となりました。先生方の診療所へは、年内に治療を終えたい
患者様が数多く来院されていることと思います。同時に、患者様より医療費控除についてお問い合わせがあるのではないでしょうか。

それでは、医療費控除に際しての注意点をお知らせします。

①患者様の所得にもよりますが、一般的には、
(実際に支払った医療費の合計額-保険金等で補填される金額-10万円)の計算により年間最大200万円が控除対象となります。
 インプラントなど高額な治療費をいただく患者様へは、医療費控除をふまえた支払計画をご提案されたらいかがでしょうか。

②領収書の発行は入金ベース、つまり患者様からご入金いただいた日付で行います。
 従って、例え治療が完了していても、入金がない場合には領収書は発行出来ませんし、もちろん患者様もその年の医療費控除とすることは出来ません。
 逆を言えば、治療が進捗していなかったとしても患者様からお支払いをいただければ、その年の医療費控除とすることができます。
 そうすると先生方の中には、今年の売上が増大して税金が増えてしまうと懸念される方がいらっしゃるかもしれません。
 ご安心下さい。セットが完了していなければその年の収入に計上する必要はありません。
 前受金という勘定科目にて翌年以降の収入とすることが出来ますので、税金面の心配はありません。先生方には資金面においてもメリットがある内容ではないでしょうか。
 
 今年も残りわずかです。再度、患者様からの入金状況を確認し、良い年を迎えましょう。
 

投稿者 test1 : 08:44 | Trackback (3)


2008年12月26日

住民税の申告

事業主の皆様は年末調整の作業の真っ只中かと思いますが、
この後は住民税の申告・納付です。

住民税の申告・納付について、どのような方法をされていますか?
住民税の納付は大きくわけて二つの方法があります。普通徴収と
特別徴収です。
普通徴収とは、本人が市区町村に申告・納付すること
(原則 年4回納付)、
特別徴収とは、事業主が従業員の給料から天引きして、事業主が
納付すること(原則 毎月納付)

特別徴収の場合、納付先が従業員の住所によって異なりますので、
納付が遅れると先生に罰金が課せられるため、 実務的には普通
徴収による納付であれば事業主である先生方の手間が省けるの
ではないでしょうか。

年末調整の処理が終わると、従業員の方に源泉徴収票を渡される
と思いますが、摘要欄に ”普通徴収希望” と書かれた市区町村
提出用の給与支払報告書をいっしょに渡してください。
その際、給与支払報告書を、3/15までに市区町村に自分で郵送
するという旨を伝えてあげるとわかりやすいと思います。

投稿者 test1 : 08:42 | Trackback (0)


2008年12月03日

年内に確認すべき事

個人事業として診療所を開設している先生は、今月で決算となります。
年末賞与計算や年末調整の書類準備、年賀状の作成、忘年会の開催・参加など、通常の業務に加えて多くの事務手数や出費が増えて大変な時期でもあります。
しかしながら自身のタックスプランとして年度内に確認すべき基本的なポイントを整理しましょう。

1.平成21年度の消費税納税義務
 義務が新たに発生する場合は申告方法(一般課税もしくは簡易課税)の確認をしましょう。
 課税売上(自由診療や物品販売)の割合によっては納税額に有利不利が生じます。

2.小規模企業共済への加入検討
 詳しくはバックナンバー「小規模企業共済」をご参照下さい。
http://www.dentfp.jp/archives/2006/10/

3.相続対策としての贈与の検討
 こちらもバックナンバー「生前贈与」をご参照下さい。
http://www.dentfp.jp/archives/2005/12/

投稿者 test1 : 16:19 | Trackback (2)