2007年02月14日
各種届出
そろそろ確定申告の数字が確定して、その数字を元に今年の決算 予測をされている方もいらっしゃると思います。
その予測に際し、処理方法が異なる場合には届出書を提出しなけ
ればなりません。
処理方法の選択のミスにより、多く税金を支払いたくはありません
よね。
そこで、この確定申告の時期にしか出来ない届出書で再考をして
みたい内容を列記します。
① 減価償却方法の償却方法
定額法か、定率法か
② 青色申告の承認申請書
青色申告で申告してない方
③ 上記②の方で専青色事業従者給与を出す方
青色事業専従給与に関する届出書
なお、医療法人の先生方(給与所得者)で不動産所得がある方も
上記の届出書の確認をしてみてください。
結構、不動産所得が少額なので青色申告の手続きをせず白色申
告をされている方もいますが、青色申告なら特典として最低でも 10万円の青色申告控除が受けられますし、現在不動産所得が
マイナスであっても、将来は、減価償却費や借入利息などの経費
は無くなりますので、上記②、③の届出は確実に提出しておきたい ものです。
投稿者 test1 : 2007年02月14日 16:08
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