2009年03月17日
確定申告はしましたが・・・・・
3月も半ばを過ぎ、確定申告も無事におわりましたでしょうか。
平成20年確定申告から電子申告をされた先生方も多いかと思います。
電子申告をすることにより、社会保険診療報酬の支払調書や
源泉徴収票、医療費の領収書などの原本の提出をしなくてもよくなりました。
では、それらの書類はもういらないのか、捨ててしまってもよいのかと言ったら
そうではありません。
税務署には提出を省略した書類のデータが残っているので、
提出を求められた際には、それらの書類は提出しなければならないのです。
もしも、破棄してしまったり、紛失してしまっていたら、
税務署はこれらの内容を確認できないため、場合によっては、
修正申告をしなければならなくなるかもしれません。
ですから、申告期限から3年間(平成20分については平成24年3月16日まで)は、
大事に保管することが必要です。
なお、総勘定元帳や、通帳、出納帳などの帳簿書類については7年間の保管が必要です。
投稿者 test1 : 2009年03月17日 13:54
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