2006年06月12日
医療法人成りを検討中の方へ
ご存じの通り、改正医療法が来年の平成19年4月1日から施行されます。
これにより改正医療法施行後は、出資額限度法人しか設立できないこ
とになりました。
出資額限度法人とは、社員の退社時や法人の解散時に払戻す出資
金の額を払込出資額までと定款に規定する法人をいいます。
モデル定款を確認すると、設立時と解散時にこれまでの医療法人と次
の変更点が見られます。
1.設立時
モデル定款には、親族等は社員の過半数を超えてはならないと規定さ
れています。また、監事は医療法人の理事及び職員以外の者としてお
り、医療法人を設立する際にはまず社員探しから始めなければな
らず、設立申請すらできない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
2.解散時
先に述べたように社員資格を喪失した者は、払戻しの請求をその出資
額までと限定されており、解散時に出資額を払戻してなお財産が残る
場合には、その残余財産は国等に帰属することになります。
頑張っても最後は国のものということでしょうか?
医療法人の設立が、出資額限度法人に限定されるのは、平成19年
4月1日以降に都道府県に設立申請をする分から適用になります。
ということは、東京都の申請は平成18年の秋とうまくいけば平成19
年の春の申請まで、神奈川県は平成18年の秋の申請まではこれま
でどおりの医療法人が設立できます。
医療法人の設立をお考えの方は、至急検討が必要です。
投稿者 test1 : 2006年06月12日 17:03
このエントリーのトラックバックURL:
http://dentfp1.sakura.ne.jp/mt/mt-tb.cgi/85