11月1日満を持して発刊
「歯科医師にファイナンシャルプランナー」

ムリ、ムダ、ムラの無い歯科医院経営とライフプランニング
デンタルダイヤモンド社
定価3,780円(3,600円+税)


前作「医師・歯科医師の正しい財産の作り方」から3年。業界に新しいマネージメントの形を創作した内容でマネージメント業界をリードする本となりました。
今回は歯科医師とFP(ファイナンシャルプランナー)に特化した内容でより身近なテーマでまとめあげました。
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2006年06月12日

医療法人成りを検討中の方へ

 ご存じの通り、改正医療法が来年の平成19年4月1日から施行されます。
これにより改正医療法施行後は、出資額限度法人しか設立できないこ
とになりました。
 出資額限度法人とは、社員の退社時や法人の解散時に払戻す出資
金の額を払込出資額までと定款に規定する法人をいいます。
モデル定款を確認すると、設立時と解散時にこれまでの医療法人と次
の変更点が見られます。


1.設立時
モデル定款には、親族等は社員の過半数を超えてはならないと規定さ
れています。また、監事は医療法人の理事及び職員以外の者としてお
り、医療法人を設立する際にはまず社員探しから始めなければな
らず、設立申請すらできない方もいらっしゃるのではないでしょうか。

2.解散時
先に述べたように社員資格を喪失した者は、払戻しの請求をその出資
額までと限定されており、解散時に出資額を払戻してなお財産が残る
場合には、その残余財産は国等に帰属することになります。

頑張っても最後は国のものということでしょうか?

    
医療法人の設立が、出資額限度法人に限定されるのは、平成19年
4月1日以降に都道府県に設立申請をする分から適用になります。
ということは、東京都の申請は平成18年の秋とうまくいけば平成19
年の春の申請まで、神奈川県は平成18年の秋の申請まではこれま
でどおりの医療法人が設立できます。


医療法人の設立をお考えの方は、至急検討が必要です。

投稿者 test1 : 2006年06月12日 17:03

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