2010年05月06日
社会保険料の算定って??
原則として、4月、5月、6月の3ケ月間に支払われた給与総額の平均で
社会保険料が決定します。
これをもとに社会保険料が9月より(10月給与控除分)控除されます。
一般的に4月に定期昇給するケースが多いですが
この決定した社会保険料が向こう1年間の社会保険料負担として、増加することも考慮していきたいですね。
例えば、「給与「残業代」「通勤費」は月額報酬を決定するうえでの
算定要素となるわけですが、遠方から通勤している人を採用した場合
同じ給料で採用しても先生側の社会保険料負担が増加することとなるので注意が必要です。
投稿者 test1 : 2010年05月06日 09:24
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